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妻を非常勤役員として役員報酬を支払いたい

    非常勤役員として妻を就任させて役員報酬を支払いたいと思っています。

    代表者の役員報酬は決算から3か月までしか変更できませんが、役員就任直後は決算関係なく役員報酬を自由に設定できますでしょうか?また、妻を扶養に入れて所得税、住民税を非課税にする場合は月額報酬83,333円の支払いで問題ないでしょうか?
    妻を役員にするには税理士さんにお願いすれば申請していただけるのでしょうか?

    千代田創業支援パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。
    取締役就任後の役員報酬ですが、新しく就任される方については決算後など関係なく自由に設定ができます。
    奥様の配偶者控除ですが、所得税は年間103万円以下となります。住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が45万円ですので、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。
    パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。お住まいの市区町村へご確認下さい。

    また、奥様を役員にする場合には、法務局にて登記を行う必要がございます。 登記については税理士ではなく、司法書士が専門となっておりますので、司法書士の先生に御苛ください。

    • 回答日:2022/04/08
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    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    ご推察の通り、役員就任直後は、役員報酬を自由に設定できます。
    また、年間給与が100万円以下であれば、ほとんどの自治体で住民税も非課税となります。
    「ほとんど」と言ったのは、例えば、猪名川町ではパート収入以外に何も収入がなければ、年間収入93万円までは非課税になるなど、自治体によって若干均等割の課税ラインが異なります。
    なお、奥様を役員にするには、「役員変更登記」が必要ですので、お近くの司法書士にご相談下さい。
    また、当事務所もそうですが、多くの税理士は、司法書士と提携していますので、税理士にご依頼いただくことも可能です。
    費用は登録免許税込みで33,000円くらいかと思います。
    ______________________________
    【税務、会計、決算、税務顧問】
    熊澤会計事務所
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    熊澤行政書士事務所
    e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
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    所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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    • 回答日:2022/04/04
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