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建物更生共済の返戻金と満期金について

建物更生共済の返戻金や満期金は課税所得として確定申告が必要でしょうか?
私が加入していた建物更生共済を3件解約し、返戻金の合計約60万円が返ってきました。
さらに今年夏頃にもう1件の建物更生共済が満期を迎え、継続しないつもりなので満期金約200万円が返ってくる予定です。
4件分の約260万円に課税されるとしたら、どのくらいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
建更の満期返戻金は、満期金支払事実発生日の一時所得になります。
一時所得は、
(【収入60+200】−【必要経費】−【50万】)×1/2
というように計算します。
そして、ここで計算した金額が、一定の金額以下であれば確定申告が不要になる場合があります。
この【必要経費】については、質問者様が個人事業主の場合、事業用家屋に係る建物更生共済の掛金は、「必要経費算入部分」と「積立部分」とに分かれており、「積立部分」が、上記の算式の【必要経費】になります。
一方で、質問者様が個人事業主でない場合には、「必要経費算入部分」が、地震保険料控除などの対象額になりますので、同じ理屈で、「積立部分」が、上記の算式の【必要経費】になります。
ようは、今まで払った掛金全部を必要経費として控除してはダメということです。
結局のところ、この【必要経費】がいくらであるかや、割戻金がいくらであるか等は、農協から送られてくる「返戻金等のご通知」や「建物更生共済証書」を見なければ何とも言えないので、税金がいくら課税されるのかも、税金が課税されないのかも、「なんとも言えない」のが回答になります。
なお、契約者と満期金受け取り人が異なる場合には、この【必要経費】は変わってくるので、ご留意下さい。
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2022/04/06
  • この回答が役にたった:15
  • ご回答ありがとうございました。
    解約時の書類を確認したところ、必要経費相当額という項目がありましたので、ご回答いただいた式に当てはめて計算してみます。

    投稿日:2022/04/06

  • この回答が役にたった

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