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合同会社の納税後のお金について

    利益剰余金というのでしょうか?無知なので、それの取り扱いについて教えてください。
    1期目の売上高が720万で役員報酬480万を支給した場合、単純計算で240万が会社に残り、
    法人税の算出対象になるかと思います。(細かいのは割愛)
    来期、納税後のこのお金はどのような活用法がありますか?(240万-法人税)
    個人の給与支給に回せますか?また退職金としても支給できますか?

    ただ、もし支給可能だとしても法人税を納税済みのお金ですので、
    給与支給の場合、社保等の支払いが発生し2重課税になるのかと思っています。

    他に(240万-法人税)の活用法はありますか?
    (設備投資などは不要です。個人に還元する内容で教えてください。)

    よろしくお願いいたします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    「給与支給の場合、社保等の支払いが発生し2重課税になるのかと思っています。」→法人税と所得税は別の税目なので二重課税ではありません。
    ただし、例えば1期目と2期目が以下の状況であれば、1期目と2期目を併せて考えると全体の法人利益は同じですが、税負担は異なります(ご質問者様はこのようなことをおっしゃっているように思われます)。
    →この場合1期目2期目ともに利益が0円なので法人税は課税されません。
    ※ご質問の場合ですと1期目の利益240万円、2期目の利益▲240万円なので1期目の利益240万円に対する法人税が課されます(繰戻還付は考慮外)。
    ①1期目:売上高720万円-役員報酬480万円-何かしらの経費240万円=利益0円
    ②2期目:何かしらの収益240万円-役員報酬240万円=利益0円
    税法で許容されている範囲の中で上記の「何かしらの経費」と「何かしらの収益」を計上していくのがタックスプランニングであり、ここが税理士の仕事になります。
    本件の場合、1期目が終了していなければ色々な方法が考えられますが、この辺りは状況次第なので有償で税理士に相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2022/04/07
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