親の扶養について
50歳会社員です。
中学校3年・1年の子が2人います。
2人とも障害があり特別児童扶養手当1級を受給しています。
年収が昨年税込860万円ありました。
妻は103万円扶養内パートをしています。
合計扶養家族は現在3人です。
年収が901万円を超えると特別児童扶養手当の所得制限にかかってしまいます。
72歳の母親がいます。別居しています。
父親は死去しており遺族年金を受給しています。
私が母を扶養する形にすれば所得上限が922万円になります。
下の子の特別児童扶養手当終了まで8年あります。
母を扶養に入れた場合のデメリットを教えてくださると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
障害者手当については、複数の手当があり、また、受給資格も細かく決められ、自治体によって取扱いも若干の相違があるため、「一般的なデメリット」として回答させていただきます。
制度上、福祉は、各自治体が実施しており、多少の差があることから、各自治体にお問い合わせいただくのが最善であることを先に申し述べておきます。
①まず、親が扶養に入ると、親の高額療養費制度の自己負担限度額が高くなることがあります。これは、給与収入などの所得に応じて自己負担の限度額が決められる仕組みだからです。
②また、別世帯の親と生計を一にして扶養に入れ、親と同世帯で暮らす際のデメリットは親が支払う介護保険料が上がってしまうことです。
親が支払う介護保険料は世帯収入によって増減します。
これは、お母さんが介護施設に入るなどした際に、お金を払うときに少し困ったりします。
③ 高齢受給者証を提出すれば、70歳以上の方の一部負担金の割合は2割になりますが、社会保険の場合、「一定以上の所得がある人の被扶養者」は3割負担になります。つまり、お母さんを社保の扶養に入れた場合、被保険者の収入によって病院の一部負担金の割合が3割になる可能性があります。
④住民税非課税世帯に対する各種給付金を受け取りできなくなる可能性があります。例えば、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、「世帯員の方(お母さん)が課税されている世帯(質問者様の世帯)の扶養親族等である場合は対象外となります。」とあるため、遺族年金のみを受け取るお母さんは、扶養に入ると、この給付を受けられません。
パッと思い浮かぶのはこの四つです。
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- 回答日:2022/04/12
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