扶養控除について
昨年離婚し、大学生の子どもは前妻と暮らしていますが、子どもは私の戸籍に入ったままで、姓も変わっておりません。
20歳を超えているため養育費は出していませんが、生活費の一部を毎月渡しています。
この場合、子を扶養控除の対象とすることはできるのでしょうか。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
息子さんへの生活費の支払が、①扶養義務の履行として、②継続して「生活費としてそれなりの金額」が渡され、③大学卒業時までなど一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象としてOKとされています。
これは、収入の多い少ない、同居しているしていないは関係ありません。
なので、元妻が同居しているから質問者様が息子を扶養に入れる権利の順位が第二位になってしまう、なんてことはありません。
元妻が同居してみっちり生活費を出しているからとか、質問者様が捻出する生活費が元妻より見劣りするからとか、親が負担する生活費の大小で「誰の扶養か判定する」というルールにはなっていないのです。
それなりの金額を出せば、どちらにも扶養控除にする権利があるのです。
ただし、注意点があります。
子が元妻の控除対象扶養親族に該当するとともに元夫の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除はどちらか一方についてだけしか認められません。
また、両方が扶養控除をつけて双方一歩も譲らない場合には、親の収入の多寡も含めてどちらの扶養控除か判定されたりしますので、その点だけご注意ください。
あと、細かい条件は他の回答者様の記載をご確認下さい。
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- 回答日:2021/09/14
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はじめまして。
所得税法における扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人でなくてはなりません。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人である
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
ご質問者の大学生のお子さんが、上記の4要件を満たしている場合には、扶養とすることができると考えられます。しかし、お子さんと前妻のかたが生計を1つとしていると考えられますので、生活費の1部を負担しているだけではご質問者の方と生計を1つにしているという要件を満たすことは難しいと考えれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
(扶養控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/14
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ご質問ありがとうございます!
扶養控除の対象となる扶養親族につきましては、以下の4つの条件に該当することが必要になります。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)又は又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ご子息様に関しましては、①の条件は満たしていますし、③④はすぐにご確認頂けるかと思います。
そこで問題になるとすると、②納税者と生計を一にしていること。の判断かと思います。
「生計を一にする」とは同居している必要は無く、別居している場合でも、生活費等の送金があればいいことになっております。
ただし、生活費の一部をお渡ししているということで、生活費の大部分を前妻がお支払いということですと、扶養親族とみなすのは難しいかと思われます。
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- 回答日:2021/09/15
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