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支払う相手方が、個人かそうでないかの見分け方

HP制作にあたり、数人に制作や写真撮影などをお願いしました。
来た請求書の項目で、相手が業者などではなく普段が会社員である場合でも、消費税が加算されているのは通常の範囲でしょうか。
(写真撮影:10000円に対し、税ありで11,000円)

また源泉徴収をするのにあたって、相手が法人であればしなくてよい/個人であれば源泉徴収分を差し引いた支払いをする、との事を目にしたのですが、
相手方が、「○○工房」や「(個人名)事務所」の場合、個人かそうでないかはどこで見分けるのでしょうか。

例:山田太郎工房
振込先→ヤマダタロウ

振込口座名は、社名ではなく、個人名義になっています。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
消費税法や国税庁通達では、免税事業者である方でも請求時に消費税を請求することができないと規定がないため、原則として相手方がどうするかの選択が可能です。またたとえ免税事業者であっても、事業活動にかかる経費を支払っている際には消費税を支払っており、転嫁する先がなくなってしまうと消費税を自己負担しなければならない事象が起きてしまうため、多くの方は消費税を加算して請求されることが多くなっています。
 
源泉徴収については、原則的には居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする方は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、質問者の方は個人事業ということであれば、以下に当てはまらなければ源泉徴収の必要性はありません。”居住者に報酬・料金等の支払者が個人で、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。”
 
法人の場合には、上記の規定のような当てはまりませんので、源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする場合には原則的に源泉徴収が必要となります。 
 
なお、源泉徴収をしなければならない報酬で質問者が源泉徴収義務者である場合には、発覚時に源泉徴収を質問者が収めていただく必要があります。この場合には徴収義務を果たしていないということとなりますので、(金額や期間によりますが)延滞税、指摘されて納付する場合には加算税も追加で支払い義務が生じる可能性があると考えられます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
(報酬・料金等の源泉徴収義務者 国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 国税庁)

  • 回答日:2021/09/15
  • この回答が役にたった:6
  • ご返信ありがとうございます!
    個人による消費税請求の記載に関して疑問を持っており(支払いをしたくないとかではなく)免税業者か課税業者か、の判断がメインかと思っておりましたので、納得のできる回答が頂けました。

    また、支払った側が個人の事業者でも何でもない、ただの「個人」の場合も、源泉徴収はせずに、請求額をそのまま支払って良い、との内容も承知致しました。
    もし、法人が、源泉徴収をせずに支払ってしまった場合、
    ・支払った本人から源泉分を返金してもらう
    のが一般的でしょうか。

    投稿日:2021/09/16

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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
回答させていただきます。
法人と個人の見分け方ですが
一般的な法人の場合、必ず社名の中に「組織名」が付きます。
株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人
なんて具合に(人格のない社団など特殊な法人を除く)

  • 回答日:2021/09/16
  • この回答が役にたった:5
  • 熊澤様
    ご返信ありがとうございます。では、口座名が個人名かどうかではなく、掲げている名前が「ガラス工房」「(個人名)事務所」等の場合、法人ではなく「個人」として見なす、という認識で宜しかったでしょうか。ありがとうございます!

    投稿日:2021/09/16

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回答への返信ありがとうございます。追加でいただいた質問にお答えします。
もし、法人が、源泉徴収をせずに支払ってしまった場合、
・支払った本人から源泉分を返金してもらう
のが一般的でしょうか。
 
→どのくらい遡及するかにもよるという前提で回答しますが、相手方との関係性や方針などにより以下のような対応ケースが一般的であると考えます。
 
①次回の取引の際に立替払いした源泉所得税を控除する
②源泉徴収を失念したので返金してほしいと伝える
③失念した分を追加(上乗せ)の報酬とし、税額を計算し直し納める
 
いずれにしてもお金が絡むことからトラブルの元とならないよう、控除するべき時に正しく控除いただくことがいちばんです。

  • 回答日:2021/09/16
  • この回答が役にたった:2
  • 追加の質問にもお答え頂き、ありがとうございます。
    3通りもあるのですね。
    今回、取引が1度っきりの予定のため、②→③の順に試してみようかと思います。。。
    ありがとうございました!

    投稿日:2021/09/16

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ご質問ありがとうございます!

◆消費税について
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
ですので、相手方が写真撮影を事業として行っている場合なら、通常の範囲となります。

◆法人と個人の見分け方について
相手方の名称がわかるなら、下記の法人番号公表サイトで検索することをお勧めします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
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 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/16
  • この回答が役にたった:2
  • お忙しい中ご返信ありがとうございます。

    相手が「事業」としてであれば、課税業者などを掲げていなくとも加算はして良いのですね。
    また法人番号サイトもご記載下さりありがとうございます。

    投稿日:2021/09/16

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個人で、源泉徴収義務者ではないときは、源泉徴収は不要です。

法人は、源泉徴収義務者なので、全額支払ってしまった場合でも源泉徴収義務がありますので、払った金額を源泉徴収後の金額として、割り返し計算して、源泉税を払う必要があります。

  • 回答日:2021/09/15
  • この回答が役にたった:2
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消費税は、サービス提供者であれば、対象となりますので、加算されるのは普通のことです。

源泉徴収については、先方に確認するのが一番ですが、答えがないときは、総額(税込金額)に対して、源泉所得税を計算して、差し引いて支払うことが原則です。

消費税が別記されているときは、本体価格にたいして、源泉所得税を計算してもよいことになっています。

  • 回答日:2021/09/15
  • この回答が役にたった:2
  • ご返信ありがとうございます。

    こちらが個人であれば、相手方(個人)への源泉はせずに支払う、という認識で正しかったでしょうか。
    もしこちらが法人で、源泉を徴収せずに全額支払ってしまった場合、相手方で申告?して頂く事は可能なのでしょうか。

    投稿日:2021/09/15

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