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2人で事業を行っている場合、事業主ではないもう一人を従業員とするべきか外注とするべきか

2人で3DCGデータを作成し、販売する事業を2月から行っています。
確定申告に向けて帳簿をつけ始めたのですが、事業主ではないもう一人にお金を払うとき、従業員として給与を渡す形にするべきか、それとも外注先として処理するべきか悩んでいます。
どちらが節税になるのでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
節税になるかどうかは、「金額によりけり」なので一概に言えませんが、一般的には、もう1人の共同事業主が青色申告者であれば、事業として外注費処理したほうが節税になると思います。
ただ、事業主であると経理的な面倒も多いため、税金面だけでなく「手間」も考えて、検討すべきと思います。
また、実態として給与であるものを外注処理することは認められませんので、指揮命令権の有無や時間管理の状況、契約内容や勤務の状況等を総合的に勘案して実態に即した処理を行うべきと考えます。
税務上は、特に消費税の課税事業である場合などは、節税になるから給与にしようとか、節税になるから外注にしようというような、「好き勝手」にはできないようになっています。
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  • 回答日:2022/04/22
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