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雑所得の現金主義について

    アルバイトを本業として年間100万以下ではたらき、副業として舞台出演をしているものです。

    2021年内の出演作品がAとB二本あり、うちAは年内の収入として経費を差し引き20万円以下の収入がありました。

    年末にBの出演があり、この出演に関する支払い・額面提示等が今月まで滞っており、令和3年度ぶんは確定申告はしませんでした。入金はこんごの予定です。
    金額は経費をひいても20万円をこえます。

    この場合Bの収入は現金主義として来年度申告するものでもよいのでしょうか。
    そらとも早急に税務署に問い合わせ、修正等の相談をした方がよいのでしょうか。

    無知すぎて大変お恥ずかしいのですが、どなたかお教えいただけますと幸いです。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    売上の計上は原則として発生主義ですので、「Bの収入を現金主義でよい」とは私の立場から申し上げることはできません。
    おそらく税務署も同様の対応となることが想定されます。ただ、この時点で4ヶ月以上も報酬の支払いが滞っていることを考慮すると、もしかすると個別の事情として現金主義が認められるかもしれません。

    • 回答日:2022/04/24
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