荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
役員貸付金の解消方法には
①役員報酬の一部を役員貸付金の返済原資にする。
②役員所有の資産を法人に売却し、その原資にする。
③役員借入金との相殺
④債務免除 などが考えられます。
①役員報酬を増額し、その増加部分を貸付金の返済に充てる方法です。
もっとも一般的な方法ですが、役員の所得税、住民税、社会保険料などは増加します。
②役員所有の資産を法人に売却する方法で、金銭のやりとりではなく、物や権利の移転で返済に充てる方法です。この場合、売却により得た所得に対して譲渡所得税が課税されます。
③役員借入金がある場合には、その借入金との相殺ができますが、貸付金が蓄積しているような場合にはすでに相殺されているケースが多いと考えられます。
④会社側で貸付金を債務免除にした場合には、貸付金はなくなりますが、一方で帳消ししてもらった役員は得をしていますのでその金額分所得税や住民税などが課せられます。また会社側は、債務免除した分は一般的には"役員賞与"に該当し、損金にもできません。
したがって、役員借入金などがあり相殺できるようなケースでなければ、どこかで税金が課せられるような構図になっています。役員貸付金を、債権譲渡し個人が他の方から借りていることにすることも、譲渡先があれば可能かと考えられますが、役員個人の方の債務が残ることに変わりはないと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:14
- この回答が役にたった
短期間で役員貸付金を解消したいのであれば、生命保険契約を活用した役員貸付金解消スキームは昔からちょくちょく使われているスキームかとは思います(インターネットで検索いただければ概要を説明されている方のページを見つけられると思います。)。
ただし、社長様個人の債務は残りリース会社等へ返済する必要が出てきますので結果的に返済資金を会社からの役員報酬等で賄うのであれば、長期的に見ればベーシックな役員報酬から返済を行うのと変わらない結果にはなるかと思います。
- 回答日:2021/09/17
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
役員貸付金の解消方法ですと、役員報酬を増額していただくのが一般的です。
ですがその分、個人の所得税や住民税、社会保険料は増加します。
その他にオーナー企業(役員=株主)であり、一定の要件を満たせますと、配当金を支給して解消させる方法もございます。
こちらも個人では配当所得となりますので、所得税や住民税が増加いたします。
また、法人としては経費として扱うことはできません。
選択肢はいろいろありますが、様々な視点からご質問者様に合った方法をマルチに検討されるのが良いかと思いますので、一度専門家へご相談していただく事をお勧めいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/17
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
役員貸付金1,000万円を合法的に解消する方法として、以下の選択肢があります。
1. 役員報酬の相殺
- 貸付金を役員報酬として支払い、源泉税を差し引いた後に相殺する。
- 社会保険料の増加に注意。
2. 配当で相殺
- 株主総会で配当を決議し、貸付金と相殺する。
- 配当所得には所得税・住民税が発生。
3. 賞与として支給
- 役員賞与として支払い、法人税の損金にはならない。
4. 会社への売却
- 貸付金相当の資産を会社に売却し、代金を相殺する。
5. 現金返済
- 役員が個人資金で返済する。
いずれも税務リスクを伴うため、税理士と相談のうえ適切な方法を選択してください。
- 回答日:2025/02/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
役員貸付金 1,000万円を合法的に解消する方法
役員貸付金を放置すると税務上のリスクがあるため、適切な方法で解消する必要があります。以下の方法が考えられます。
① 役員報酬と相殺(最も一般的)
方法:
役員報酬を増額し、貸付金と相殺する
増額した分の源泉所得税・住民税・社会保険料に注意
メリット:
法人の利益を圧縮し、法人税の負担を減らせる
給与所得控除を活用できる
デメリット:
個人の所得税・社会保険負担が増える
短期間で行うと税務調査で指摘される可能性あり
② 役員賞与として処理(法人の損金算入不可)
方法:
役員賞与として貸付金を返済(現金を受け取らず相殺)
事前確定届出給与に該当しないため、法人税のメリットはない
メリット:
一括処理が可能
デメリット:
法人の損金にならず、法人税の軽減効果がない
所得税・住民税・社会保険料の負担が増加
③ 配当として処理
方法:
役員貸付金を配当に振り替え、法人から個人へ返済
法人の利益剰余金が必要
メリット:
個人側の税率が役員報酬より低い場合、負担軽減可能
デメリット:
法人に利益剰余金がないと実施不可
法人税・住民税・所得税(配当所得)が発生
④ 資本金への振替(DES: Debt Equity Swap)
方法:
役員貸付金を「出資」に変更し、資本金または資本準備金に振替
増資手続きを行う
メリット:
貸付金が解消され、法人の財務健全性が向上
デメリット:
登記手続きが必要(登録免許税が発生)
役員個人には直接のメリットがない
⑤ 法人から役員に賞与として支給し、個人で返済
方法:
会社が役員に賞与を支給し、その資金で貸付金を返済
メリット:
法人の資金を役員に移し、自然な形で貸付金を減らせる
デメリット:
役員個人の所得税・住民税・社会保険料が増える
事前確定届出給与ではないため、法人の損金にならない
⑥ 債権放棄(贈与税のリスクあり)
方法:
法人が役員貸付金を放棄し、法人側で「貸倒損失」または「寄付金」として処理
メリット:
すぐに貸付金を解消できる
デメリット:
役員個人に「贈与税」がかかる可能性大
法人の寄付金として扱われると損金算入不可
最適な方法の選び方
✅ 役員報酬と相殺(法人税メリットを活用)
✅ 配当処理(法人に利益剰余金がある場合)
✅ DES(資本金振替)(財務健全性を向上)
税務リスクを避けながら、法人・個人の負担を最小限にするには
👉 「役員報酬増額+相殺」が最も安全で現実的な方法
👉 法人の利益状況次第で、配当やDESも検討
具体的な実施方法は、顧問税理士と相談しながら進めるのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/10
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
役員報酬を上げて、その中から返していくこと
事前確定役員報酬で、役員に対してボーナスを出し、それを返済原資にすること
これぐらいしかなさそうですね。
- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった