荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
役員貸付金の解消方法には
①役員報酬の一部を役員貸付金の返済原資にする。
②役員所有の資産を法人に売却し、その原資にする。
③役員借入金との相殺
④債務免除 などが考えられます。
①役員報酬を増額し、その増加部分を貸付金の返済に充てる方法です。
もっとも一般的な方法ですが、役員の所得税、住民税、社会保険料などは増加します。
②役員所有の資産を法人に売却する方法で、金銭のやりとりではなく、物や権利の移転で返済に充てる方法です。この場合、売却により得た所得に対して譲渡所得税が課税されます。
③役員借入金がある場合には、その借入金との相殺ができますが、貸付金が蓄積しているような場合にはすでに相殺されているケースが多いと考えられます。
④会社側で貸付金を債務免除にした場合には、貸付金はなくなりますが、一方で帳消ししてもらった役員は得をしていますのでその金額分所得税や住民税などが課せられます。また会社側は、債務免除した分は一般的には"役員賞与"に該当し、損金にもできません。
したがって、役員借入金などがあり相殺できるようなケースでなければ、どこかで税金が課せられるような構図になっています。役員貸付金を、債権譲渡し個人が他の方から借りていることにすることも、譲渡先があれば可能かと考えられますが、役員個人の方の債務が残ることに変わりはないと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
- 回答日:2021/09/16
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短期間で役員貸付金を解消したいのであれば、生命保険契約を活用した役員貸付金解消スキームは昔からちょくちょく使われているスキームかとは思います(インターネットで検索いただければ概要を説明されている方のページを見つけられると思います。)。
ただし、社長様個人の債務は残りリース会社等へ返済する必要が出てきますので結果的に返済資金を会社からの役員報酬等で賄うのであれば、長期的に見ればベーシックな役員報酬から返済を行うのと変わらない結果にはなるかと思います。
- 回答日:2021/09/17
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ご質問ありがとうございます。
役員貸付金の解消方法ですと、役員報酬を増額していただくのが一般的です。
ですがその分、個人の所得税や住民税、社会保険料は増加します。
その他にオーナー企業(役員=株主)であり、一定の要件を満たせますと、配当金を支給して解消させる方法もございます。
こちらも個人では配当所得となりますので、所得税や住民税が増加いたします。
また、法人としては経費として扱うことはできません。
選択肢はいろいろありますが、様々な視点からご質問者様に合った方法をマルチに検討されるのが良いかと思いますので、一度専門家へご相談していただく事をお勧めいたします。
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- 回答日:2021/09/17
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役員報酬を上げて、その中から返していくこと
事前確定役員報酬で、役員に対してボーナスを出し、それを返済原資にすること
これぐらいしかなさそうですね。
- 回答日:2021/09/16
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