【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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こんにちは
回答させていただきます。
その場合、
①輸入にかかる引取り消費税
②外注加工に係る消費税
が還付されます。
消費税の還付は、質問者様が課税事業者であることの他に、次の書類の保存が要件とされています。
①については税関発行の輸入許可書等
②については外注から受領した請求書
さらに
輸出したことの証明として税関発行の輸出許可書等の保管が必要になるのでご注意ください。
これらの書類の保管がない場合、還付申告が取り消されることもあるので書類の保存に漏れがないか留意する必要があります。
昨今は、不正還付が多いので、還付申告をすると、消費税が還付される前に、かなり高い確率で税務署から書類を確認したいとの連絡があるので、最初から保存癖つけておくとスムーズかと思います。
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- 回答日:2021/09/17
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ご丁寧にありがとうございました。ご助言通り書類を保存するようにします。大変参考になりました。
投稿日:2021/09/18
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海外取引における消費税還付の可否について、以下のように整理できます。
仕入れ(A): 海外からの仕入れは輸入取引に該当し、日本での輸入通関時に消費税が課税されます。この場合、課税仕入れとなり、原則として還付の対象です。
国内加工(B): 国内の外注先での加工費用は通常、消費税が課税される取引となります。課税仕入れとして認められれば、還付の対象となります。
輸出(販売): 海外への再出荷(輸出販売)は消費税法上、免税取引となるため、A・Bで発生した仕入税額控除を適用し、消費税の還付を受けられる可能性があります。
還付を確実に受けるには、適切な帳簿・証憑の保存や輸出証明の整備が必要です。
- 回答日:2025/02/17
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✅ 消費税還付の対象について
海外からの有償仕入れ(A)と国内外注先での有償加工(B)の消費税還付について、それぞれの扱いを整理します。
📌 A. 海外からの有償仕入れ(輸入取引)
✅ 輸入時に課税される消費税は還付対象となる
海外からの仕入れは「輸入取引」 に該当し、輸入通関時に輸入消費税 を支払うことになります。
その輸入消費税は仕入税額控除の対象 となり、適格請求書発行事業者であれば 還付対象 になります。
📌 B. 国内外注先での有償加工
✅ 国内外注先への支払い(加工費)は消費税還付対象
国内の外注先(加工業者)に支払う加工費には 消費税(課税取引) が含まれるため、仕入税額控除の対象 になります。
したがって、輸出免税の対象となる輸出取引がある場合、消費税の還付が可能 です。
📌 還付を受けるためのポイント
輸出取引(海外への再出荷)が「輸出免税」に該当すること
日本から海外への出荷が 輸出免税取引 となるため、仕入税額控除の適用を受けて還付が可能。
ただし、輸出許可証やインボイスなど、輸出取引を証明できる書類を適切に保存することが必須。
適格請求書発行事業者(インボイス制度対応)の要件を満たしていること
加工を委託する外注先が適格請求書発行事業者 であることを確認する。
仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)を受領・保存することが必要。
「消費税課税事業者」であること
事業者が 消費税の課税事業者であること(免税事業者ではないこと) が還付を受ける前提。
✅ まとめ
💡 A. 海外からの仕入れ → 輸入消費税は仕入税額控除の対象(還付可能)。
💡 B. 国内外注への加工費 → 消費税の課税取引であるため、仕入税額控除の対象(還付可能)。
💡 還付を受けるには「輸出免税取引」であることを証明する書類が必要。
💡 適格請求書発行事業者であることを確認し、インボイスを適切に保存する。
還付を最大限活用するためにも、税務処理を適切に行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/10
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
輸入消費税と国内消費税は、輸出売上の場合、還付されることになります。
- 回答日:2021/09/17
- この回答が役にたった:0
有難うございました。
投稿日:2021/09/17
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