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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答させていただきます。
その場合、
①輸入にかかる引取り消費税
②外注加工に係る消費税
が還付されます。
消費税の還付は、質問者様が課税事業者であることの他に、次の書類の保存が要件とされています。
①については税関発行の輸入許可書等
②については外注から受領した請求書
さらに
輸出したことの証明として税関発行の輸出許可書等の保管が必要になるのでご注意ください。
これらの書類の保管がない場合、還付申告が取り消されることもあるので書類の保存に漏れがないか留意する必要があります。
昨今は、不正還付が多いので、還付申告をすると、消費税が還付される前に、かなり高い確率で税務署から書類を確認したいとの連絡があるので、最初から保存癖つけておくとスムーズかと思います。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/09/17
  • この回答が役にたった:3
  • ご丁寧にありがとうございました。ご助言通り書類を保存するようにします。大変参考になりました。

    投稿日:2021/09/18

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輸入消費税と国内消費税は、輸出売上の場合、還付されることになります。

  • 回答日:2021/09/17
  • この回答が役にたった:0
  • 有難うございました。

    投稿日:2021/09/17

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