講師料の源泉徴収について教えていただきたい。
市民団体で講師料を払うことになりました。尚、確定申告は個人事業として市民団体の事業も含め私が申告しています。
源泉徴収する必要がありますか?
また、講師料は領収書には明記し、実際の料金から源泉徴収額を引いた額をお支払いするのでしょうか?
例えば15,000円講師料と明記。
1,531円源泉徴収と明記。
13,469円を実際にお支払いし、後日私が税務署に1,531円を収めに行くイメージでしょうか?
よろしくお願いいたします。
明治通り税理士より回答させていただきます。
講師の方に支払う報酬については講義内容や契約形態等によって
給与所得または報酬・料金等(事業所得)のいずれかに区分されます。
臨時的な講座(単発かつ短期的な場合)は
事業所得となり質問者様の例の通り計算して問題ございません。
補足としまして金額が100万円を超える部分にかかる税率は
異なるのでご留意ください。
・100万円以内までは10.21%
・100万円を超えると20.42%
納付期日は支払った月の翌月10日までとなります。
納付方法としまして
①税務署・金融機関
②インターネットバンキング(e-taxサイトから申告・納付)
③ダイレクト納付(e-taxサイトから申告・納付)
ダイレクト納付は事前に申し込みが必要ですが
簡単に口座引き落としの設定ができます。
一方で、担当講師が単に開設された講座で講義を行うにすぎない場合は
給与所得に該当する場合もございます。その場合は
「給与所得の源泉徴収税額表」を基に算出した税額を徴収します。
給与所得か事業所得かの判断は
こちらのサイトを参考にしていただければと思います。
→https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/73/03/index.htm
少しでもお役に立てれば幸いです。
- 回答日:2022/05/18
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