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印税の振込先の変更について

    夫の著書の印税の振込先を、妻の口座に変更しました。
    これは贈与にあたりますか?
    これは違法でしょうか?
    ご教示いただけると助かります。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    生活費の管理上、便宜的に「夫の収入を妻名義の口座に預けている」ということであれば、贈与にはならず、違法でもありません。
    通常の生活を行う上で必要なお金について、贈与の意思なく管理上の都合で預けたお金にまで贈与税は課税されません。
    ただし、事実認定として、あきらかに税の捕脱を目的とした行為であると税務署が認める場合には贈与税を課税される可能性はあります。
    ______________________________
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    • 回答日:2022/05/20
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    なぜそうしているのかによると思います。
    以下、国税庁HPのリンクになりますが、実態として2に該当するのであれば贈与にはならないと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/20
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