印税の振込先の変更について
夫の著書の印税の振込先を、妻の口座に変更しました。
これは贈与にあたりますか?
これは違法でしょうか?
ご教示いただけると助かります。
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こんにちは
生活費の管理上、便宜的に「夫の収入を妻名義の口座に預けている」ということであれば、贈与にはならず、違法でもありません。
通常の生活を行う上で必要なお金について、贈与の意思なく管理上の都合で預けたお金にまで贈与税は課税されません。
ただし、事実認定として、あきらかに税の捕脱を目的とした行為であると税務署が認める場合には贈与税を課税される可能性はあります。
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- 回答日:2022/05/20
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