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日本で暮らす外国籍居住者(リモートワーク)の納税について

アメリカ国籍で配偶者ビザで日本に住んでいる者です。
勤務先はアメリカの企業(日本支社なし)で、完全リモートという形で日本の自宅から勤務しています。給与はアメリカにて支払われており、所得税・住民税共にアメリカ国内で納めています。また、過去10年における日本滞在日数は5年未満です。
上記の場合、
1. 日本における所得税やその他の納税義務は発生しますでしょうか。
2. アメリカから日本の銀行口座への送金に際して税金は発生しますでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
居住者である非永住者として、日本における納税義務が発生します。
アメリカ企業、日本支店なしということで、リモート勤務の場合には、その勤務地が物理的に所在する場所である国内で課税を受けることから、アメリカ払いの給与は、国内源泉所得に該当しますので、日本銀行口座への送金のあるなしに関係なく、アメリカにおいて支払われた給与全てを国内源泉所得として、日本において確定申告することになります。
また、これ以外に本国において国外源泉所得(例えばアメリカでの家賃収入など)があれば、そのうち国内に送金された金額は、日本で課税されますので、上記の給与に合算して確定申告して下さい。
なお、外国税額控除によりアメリカで源泉徴収された金額は、日本の確定申告の際に控除を受けることができます。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/05/23
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