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雇用契約で内容によって事業所得とすることができるかを教えてください

    65歳以上でして、雇用契約を2社と結んでいますが、いずれも週に60時間未満の勤務なので社会保険には入っておりません。
    一つ目の会社は継続雇用で、源泉徴収や住民税の支払い、年末調整もお願いしており、勤務時間も決められて指揮監督下にあるので給与収入となると思いますが、二つ目の会社は月に60時間程度(8日間、週に2日程度)で設計業務の指導を行うこととし、勤務日や勤務場所、給与も基本的な金額を決めて時間に応じて協議としております。甲の求めに応じて出勤する場合は社員の就業規則に則ることになっています。ただ、雇用契約ですので源泉徴収はされます。業務の実施に当たって会社の指揮監督下にはないと思っています。
    このような場合は事業所得として計上してよろしいでしょうか。
    青色申告しますので、特別控除も使いたいですし、妻に手伝いさせており青色申告専業従事者の支払いもしているので、事業所得として計上したいのです。
    ご教授いただけると幸いです。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    雇用契約で会社も給与として処理しているのであれば事業所得としての申告はまず難しいと思います。
    ※そもそも「出勤する場合は社員の就業規則に則ることになっています」という時点で指揮監督下にあるような気がしますが。

    • 回答日:2022/05/23
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      やはり雇用契約では事業所得で計上するのは難しいと言うことですね。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/05/23

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    うみもと会計事務所

    回答させていただきます。
    一般的には事業所得に該当すると判断する際に、自己の危険と計算において独立して行う業務かという事が問われます。本件の場合、会社の指揮監督下にないとの判断かもしれませんが、雇用契約を相手先と締結していることや、業務上必要な設備等をご自身で負担しているか、他にもサービス提供を行う意思や実際に行動しているか等も問われることになるとは思います。
    同僚の方で同様の業務、対応での事業所得している方がいらっしゃれば、一度比較してみると良いかと思います。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/05/23
    • この回答が役にたった:0
    • なるほどですね。やはり雇用契約では判断が難しいと言うことですね。
      不動産所得があるので青色申告しますが、給与所得がほとんどになったらそれはそれで給与控除があるので、大きくは変わらないと思います。
      経費の計上も赤字なら給与所得から損益通算できると聞いているので、給与所得として計上する事にします。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/05/23

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