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青色事業専従者と社会保険の扶養について

    青色事業専従者と社会保険の扶養について。
    夫:合同会社役員(社会保険加入)兼個人事業主(青色申告)
    妻:青色専従者(給与年間96万)
    夫の社会保険に加入

    上記の場合、妻の専従者給与が社会保険でいう扶養の範囲を超えていないので社会保険の扶養に入れているのでしょうか?

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    インラインにて回答させていただきます。
      
    夫:合同会社 役員報酬 月額45,000円
    個人事業主 青色申告 月額所得80,000円以上あり
    妻 個人事業主の青色申告の青色事業専従者 給与 月額80,000
    この場合、夫の役員報酬が妻の給与より少ないですが、個人事業主の青色事業専従者なので、社会保険の扶養には入れますか?
      
    社保判定は収入(給与+事業)で判定することになっています。
    標準報酬月額(給与だけ)で年収判定することになっていませんので、質問者様の年収を推測すると
    (給与45,000+事業80,000+専従者給与80,000※)×12=2,460,000円
    ※社保の収入判定上、専従者給与は控除できないので、収入にプラスします。
    となり、
    奥様の収入960,000円が質問者様の半分以下になりますので、扶養に入れます。

    • 回答日:2021/09/21
    • この回答が役にたった:36
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    こんにちは
    回答させていただきます。
    奥様が、年間収入130万円未満かつ、収入が扶養者(ご主人)の収入の半分未満であれば扶養に入りますが、年間収入130万未満であっても、扶養にいれようとするご主人の収入が少ないと扶養に入れれないこともあるのでご注意いただければと思います。
    _______________________________
    【税務、会計、決算、税務顧問】
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    ________________________________________________________

    • 回答日:2021/09/18
    • この回答が役にたった:10
    • 年間収入130万未満であっても、扶養にいれようとするご主人の収入が少ないと扶養に入れれないこともあるのでご注意いただければと思います。 との事で質問があります。

      夫:合同会社 役員報酬 月額45,000円
      個人事業主 青色申告 月額所得80,000円以上あり

      妻 個人事業主の青色申告の青色事業専従者 給与 月額80,000

      この場合、夫の役員報酬が妻の給与より少ないですが、個人事業主の青色事業専従者なので、社会保険の扶養には入れますか?

      投稿日:2021/09/19

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    奥様の給与収入が、130万円のラインに来ていませんので、扶養の範囲になると思います。

    • 回答日:2021/09/18
    • この回答が役にたった:3
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