キャッシュバックキャンペーンの消費税について
デビットカードの入会後キャンペーン(加入後●ヶ月以内に●回デビットカードで決済すればキャッシュバック)で、1,000円のキャッシュバックがありました。
勘定は「雑収入」で処理しようと思っているのですが、税区分は「課税」「非課税」どちらになるのでしょうか?
荒井会計事務所
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はじめまして。
ご質問ケースの場合には、1体1対応となる明確な特定取引との対価性が認められないことから、雑収入の税区分は"不課税取引"に該当すると考えられます。
ご参考として、国税庁非課税と不課税の扱いについてリンクを紹介いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
(事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
(非課税と不課税の違い 国税庁)
- 回答日:2021/09/22
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ご質問ありがとうございます!
クレジットカード会社からキャッシュバックがあった場合は、特定の買い物に対する値引きではないため「雑収入」として処理し、消費税は「不課税」となります。
ただし、仕入先等からキャッシュバックがあった場合には、特定の買い物に対する値引きであるため、仕入や経費の値引きとなり、消費税は課税取引となります。
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- 回答日:2021/09/22
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ご回答いたします。
デビットカードの入会後キャンペーンのキャッシュバックであれば、何かの対価としてもらったという明確な「対価性」がないので税区分は「不課税」でよろしいかと思います。
freee会計上の税区分の選び方と課税・非課税・不課税の違いは以下のヘルプが役に立つかと思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848290-3-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/09/22
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単なるキャッシュバックなら「非課税」です。対価性がないので。
これを買ったら、キャッシュバックとかであれば、「課税」ですね。
その場合は、経費のマイナスで処理します。対価性があるので。
- 回答日:2021/09/21
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