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アルバイト103万超えてしまったことについて

    令和3年分の給料なのですが、通常1月から12月までの収入が源泉徴収の対象となると思っていたのですが、12月に働いて1月の収入も入っていて103万を超えてしまいました。アルバイト先にお願いしても今更無理と言われました。どうにかできないですか?

    お世話になります。
    質問されている方と、扶養されている方との家族関係を確認させてください。
    扶養されている世帯主のような立場の方は、配偶者でしょうか?それとも親御さんでしょうか?
    ー----
    扶養控除か配偶者控除(配偶者特別控除)の説明をすればよいか、確認するために質問しました。
    ご回答お待ちしています。

    • 回答日:2022/06/08
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与所得は、源泉徴収票に基づいて所得税が課されますので、修正は難しいと思います。103万円というのは、配偶者控除のことを言われているとすると、配偶者特別控除には該当するのではないでしょうか。150万円以下であれば、配偶者特別控除の控除額は配偶者控除と同じ38万円ですので、ご主人の所得税に変更はありません。130万円を超えると、社会保険料の問題も出てきますが、1月分の給料が多くないのであれば、大丈夫ではないかと思います。

    • 回答日:2022/06/07
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