アルバイト103万超えてしまったことについて
令和3年分の給料なのですが、通常1月から12月までの収入が源泉徴収の対象となると思っていたのですが、12月に働いて1月の収入も入っていて103万を超えてしまいました。アルバイト先にお願いしても今更無理と言われました。どうにかできないですか?
給与所得は支払日ベースで計上されるため、12月勤務分の1月支払給与も令和3年分に含まれます。修正は難しいため、基礎控除48万円+給与所得控除55万円で課税所得0になるか確認し、必要なら確定申告で対応しましょう。
- 回答日:2025/02/26
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お世話になります。
質問されている方と、扶養されている方との家族関係を確認させてください。
扶養されている世帯主のような立場の方は、配偶者でしょうか?それとも親御さんでしょうか?
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扶養控除か配偶者控除(配偶者特別控除)の説明をすればよいか、確認するために質問しました。
ご回答お待ちしています。
- 回答日:2022/06/08
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給与所得は、源泉徴収票に基づいて所得税が課されますので、修正は難しいと思います。103万円というのは、配偶者控除のことを言われているとすると、配偶者特別控除には該当するのではないでしょうか。150万円以下であれば、配偶者特別控除の控除額は配偶者控除と同じ38万円ですので、ご主人の所得税に変更はありません。130万円を超えると、社会保険料の問題も出てきますが、1月分の給料が多くないのであれば、大丈夫ではないかと思います。
- 回答日:2022/06/07
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