1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 事前確定届出給与について

事前確定届出給与について

事前確定届出給与を支給する場合
届出をした内容の金額・日付通りに支払わないと
損金不算入になるとのことですが

一般的に賞与を支給する場合、社会保険料や所得税等を控除して支払うと思うのですが

上記の事前確定届出給与の場合、控除してしまうと届出した金額と変わってしまうのですが

社会保険料や所得税はどのように徴収するのでしょうか?

経理初心者で色々調べましたがわかりません。宜しくお願い致します。

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
事前確定届出給与に記載された金額は「賞与額面」の金額とご認識なさってください。
そのため、100万円と記載されていましたら、賞与額面100万円から社会保険・所得税を計算してお振込みなさってください。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/06/10
  • この回答が役にたった:11
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

事前確定届出給与として届出る金額は支給総額のことですので社会保険料や源泉所得税を徴収する前の金額となりますのでご安心ください。

それよりも事前確定届出給与では下記に注意してください。
・たった1円でも金額が違っていたら損金不算入となる。
・予定していた事前確定届出給与の支払いをやめる場合、何も手続きせずに支給だけしないと、会計上は役員賞与/未払金、未払金/債務免除益という取引が発生します。費用と収益で相殺できそうなものですが、法人税法上は役員賞与は損金不算入のため、債務免除した分だけ課税されてしまいます。不支給とするならば事前に届出や決議をするなどの対策が必要になります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/10
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee