1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 業務委託での社会保険上の扶養について

業務委託での社会保険上の扶養について

    現在、夫の扶養に入っている専業主婦です。

    生活費が苦しくなってきたため、
    業務委託の在宅ワークを始めようと
    考えております。

    そこで、業務委託では年収が48万円を超えると税金の扶養から外れると聞きましたが、社会保険の扶養も外れるのでしょうか?

    また、自分で所得税や住民税を支払うのは確定申告の際に申告し提示された金額を納税すれば良いのでしょうか。

    調べても専門用語や知識が全く無く理解できませんでした。
    よろしくお願いいたします。

    >そこで、業務委託では年収が48万円を超えると税金の扶養から外れると聞きましたが、社会保険の扶養も外れるのでしょうか?
    ┗こちら社会保険の扶養からいきなり外れるというわけでは無いです。
     理由は『所得税の扶養』と『社会保険の扶養』が異なるためです。
       ⇓
    投稿された方の配偶者の社会保険組合次第で社会保険の扶養から外れる条件が、ことなります。
    配偶者を通じて、社会保険の扶養条件を確認するのが一番早いと思います。
    ー---
    >また、自分で所得税や住民税を支払うのは確定申告の際に申告し提示された金額を納税すれば良いのでしょうか。
    ┗こちら、確定申告時に確定して納税するのは『所得税のみ』となります。
     住民税は、確定申告した年の5月または6月あたりに納税額が確定します。
    ー---
    上記内容で追加質問はございますか?
    ご連絡、お待ちしています。

    • 回答日:2022/06/12
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee