サブスクリプションの税区分について
個人事業主なのですが、仕事でソフトウェアなどのサブスクリプションを使用しています
勘定項目は「支払手数料」がいいと見たのですが、税区分については何が適切か教えていただきたいです
参考までに下記に使用しているソフトなど一部記載します
・Adobe CC
・JangaFX
・RED GIANT COMPLETE
・PSOFT celFX
・Netflix
質問者様のおっしゃる通り、サブスクリプションの勘定科目は「支払手数料」で問題ありません。
税区分についてですが、質問者様がおこなうサブスクリプションの支払いは、消費税が課税されます(課税仕入10%)。
- 回答日:2022/06/22
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