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サブスクリプションの税区分について

    個人事業主なのですが、仕事でソフトウェアなどのサブスクリプションを使用しています
    
勘定項目は「支払手数料」がいいと見たのですが、税区分については何が適切か教えていただきたいです

    参考までに下記に使用しているソフトなど一部記載します
    ・Adobe CC
    ・JangaFX
    ・RED GIANT COMPLETE
    ・PSOFT celFX
    ・Netflix

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    質問者様のおっしゃる通り、サブスクリプションの勘定科目は「支払手数料」で問題ありません。

    税区分についてですが、質問者様がおこなうサブスクリプションの支払いは、消費税が課税されます(課税仕入10%)。

    • 回答日:2022/06/22
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