経費として認められなかった場合について
何らかの出費を行い、それを法人のお金から出した際に、経費として認められず個人利用と認定された場合、どのような問題がございますか。
経費ではないため、節税にならないことの他に、法人のお金を個人利用していることになるため、何かしらの問題が発生しますか。
例えば今回はイメージしやすくするため、YouTuberが旅行兼撮影で海外に行った際、その渡航費を自法人のお金から出したとします。
その際、撮影は少なく個人の旅行に過ぎないと判断され、経費にならなかったとします。
そう言った場合、節税にならないだけでしょうか。それとも法人のお金の私的利用にあたり、何かしらの問題が発生しますか。
またこちらは株100%保有している場合や、株0%の1従業員が使った場合でも話は変わってくるでしょうか。