経費として認められなかった場合について
何らかの出費を行い、それを法人のお金から出した際に、経費として認められず個人利用と認定された場合、どのような問題がございますか。
経費ではないため、節税にならないことの他に、法人のお金を個人利用していることになるため、何かしらの問題が発生しますか。
例えば今回はイメージしやすくするため、YouTuberが旅行兼撮影で海外に行った際、その渡航費を自法人のお金から出したとします。
その際、撮影は少なく個人の旅行に過ぎないと判断され、経費にならなかったとします。
そう言った場合、節税にならないだけでしょうか。それとも法人のお金の私的利用にあたり、何かしらの問題が発生しますか。
またこちらは株100%保有している場合や、株0%の1従業員が使った場合でも話は変わってくるでしょうか。
法人の支出が経費と認められない場合、つまり私的なものだと認定されれば個人の給与(役員なら役員報酬)とされますので、給与課税されることになります。経費と思って申告してるので、当然給与としての申告はしてないので、所得税を支払うことになり、また所得が増えることで住民税などにも影響します。
会社が消費税課税事業者であれば消費税の仕入税額控除も減少するので追加で消費税を納めることにもなるでしょう。
経費を給与課税されるのはとてもダメージが大きいと思います。
- 回答日:2022/06/23
- この回答が役にたった:6