経営セーフティ共済 前納について
経営セーフティ共済で
掛け金の支払いが12ヶ月未満は掛け捨てでお金が戻ってこないとあります。
また別では前納制度があり、12ヶ月分は前納できるという記事も見ました。
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例えば2ヶ月加入し、
加入2ヶ月分支払い+前納12ヶ月分、計
14ヶ月分支払った場合は掛け金は戻ってくるのでしょうか、教えていただけますと幸いです。
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こんにちは
加入より12ヶ月未満での解約は、掛金は掛け捨てになります。
ただ、解約しなければいいだけの話なので、例えば、月額掛金を、最低の5,000円に下げてでも、100%で任意解約できる40ヶ月まで、意地でも払うんだという気概が必要です。
お尋ねの、14ヶ月分支払った場合は、14ヶ月経過後に解約すれば、掛け金は14ヶ月目の掛け目で戻ってきます。
仮に、14ヶ月分を払っても加入から12ヶ月未満で解約すれば、「充当する月が到来していない前納掛金は掛金として扱わない」という経営セーフティ共済のルールなので、未充当月分の2ヶ月分はそっくりそのまま返金してもらえます。
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- 回答日:2022/07/01
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