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養育費一括払い

    養育費未払いで強制執行された元夫が、職場にいづらいと、残りの未来の養育費を一括払いをするので、強制執行を取り下げてくれと言ってきました。残りは1100万程です。一括で受け取った場合、贈与税はかかりますか?また、所得税や住民税を取られたりしますか?

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    養育費(その子の年齢やその他の事情を考慮し、相当と認められる金額であることが前提ですが)は一括払いでも贈与税の対象にはなりません。

    • 回答日:2022/07/05
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    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。

    国税庁の「贈与税がかからない財産」確認致しますと、
    『夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
    ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
    なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。』

    とあります一括で受け取りを行った場合、金融機関へ預金をされると思います。
    その資金を本当に子どもの学資のために使われるのか第三者からは判断することが難しいのが現状となります。そのうえ、金額も大きくなるために、贈与税がかかるかどうかの判断基準である「社会通念上、適当と認められる金額」を超え、結果として贈与税が課税されてしまう可能性があるのです。
    お住まいの所轄の税務署へ一度相談されることをお勧め致します。

    下記ご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

    • 回答日:2022/07/11
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