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税還付を行うための必要な申請と手続きについて

令和3年3月18日、会社成立
令和3年5月31日、1期目を締めて確定申告をした
令和3年6月1日、2期目開始、営業活動をし国内の中古ブランド品を中国に輸出しています。これまで約300万円くらいの仕入れをしていた。
税金還付をするため、どのようにすれば、いいでしょうか。
★6月からの仕入れた文の料金で発生した税金を還付していただきたいです。
お手数ですがご教授をよろしくお願い申し上げます。

税理士法人ディレクション

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

「この場合、6月~11月までの6ヵ月分の消費税申告期限は1月末となりますのでご留意ください。」は既に消費税課税事業者である場合の留意点でしたが、過去の投稿を見ると現状免税事業者のように思いますので、その場合は忘れていただいて結構です。

  • 回答日:2021/09/28
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法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることになります。
貴社の場合5月決算で3ヵ月短縮なのであれば、消費税の課税期間は6月~8月、9月~11月、12月~2月、3月~5月のみとなります。
課税期間の短縮の適用を受ける場合、原則としてその適用を受けようとする短縮に係る課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんので、現時点で言えば早くても12月から課税期間の短縮適用になります(11月末までに届出の提出が必要)。
この場合、6月~11月までの6ヵ月分の消費税申告期限は1月末となりますのでご留意ください。
また、消費税の課税期間の短縮は原則2年間の継続適用ですのでその点もご留意ください(2年間は短縮を止めることができません。)。

  • 回答日:2021/09/27
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  • 回答ありがとうございました。

    「この場合、6月~11月までの6ヵ月分の消費税申告期限は1月末となりますのでご留意ください。」
    6月~11月までの6ヵ月分の消費税申告はなぜ必要でしょうか

    認識として12月から消費税還付対象になり、過去は消費税還付対象ではないかと思います。
    申告してなんのための申告でしょうか

    お手数ですがご教授をよろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2021/09/28

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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
国内で仕入し、輸出売上を行う場合には、消費税の申告とともに"消費税の還付申告に関する明細書"を提出いただき還付を受けることができる場合があります。
 
なお、消費税の還付は税金を戻す行為となるため、近年の税務調査でも重点的に実地調査や書類調査が行われています。実地調査の際には、輸出許可証や仕入税額控除の際の請求書等の要件が満たされているか重点的に調査される傾向があります。よって還付を希望される場合には、書類の整備保管状況など含め、総合的に考えていただき、いざ還付申告をする場合には輸出に強い専門家にご相談いただき申告をご依頼いただくことを強くおすすめいたします。
  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6613.htm
(免税事業者と仕入税額の還付 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm
(消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
(仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf
(令和元事務年度 法人税等の調査実績の概要 国税庁)

  • 回答日:2021/09/24
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者選択届出書を提出し、仕入税額控除の適用を受ける必要があります。輸出取引は消費税が免税されるため、仕入れ時に支払った消費税の還付が可能です。

手続きの流れは以下の通りです:

消費税課税事業者選択届出書を提出(適用開始は提出翌課税期間から)。
消費税の確定申告を行い、還付申告をする(申告期限は事業年度終了後2ヶ月以内)。
仕入れや輸出の証拠書類(請求書、輸出許可証など)を準備し、税務署へ提出。
特に、課税事業者選択届出書の提出時期によっては還付の適用が翌年からになるため、早めの対応が重要です。

  • 回答日:2025/02/17
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■ 税金還付を受けるための方法(輸出事業の場合)

① 還付の対象となる税金は?
輸出取引は 消費税が免税 となるため、仕入時に支払った消費税分の還付を受けることができます。還付を受けるためには 消費税の申告が必須 です。

② 還付を受けるための手続き
6月以降の仕入れ分(約300万円)の消費税還付を受けるためには、以下の対応が必要です。

1. 課税事業者の選択届出書を提出しているか確認
法人設立初年度は 資本金1,000万円未満 なら原則「免税事業者」ですが、
「消費税課税事業者選択届出書」 を提出すれば還付を受けられます。
届出を提出していない場合、還付は受けられません。
2. 「輸出免税取引」として消費税申告を行う
輸出証明書(INVOICE、B/L、輸出許可書など) を保管
仕入税額控除の適用を受ける(国内仕入れの消費税額を還付請求)
課税売上割合が95%以上であれば、仕入れ税額控除が全額適用
③ 具体的な還付額の計算例

仕入れ額:3,000,000円(税抜)
消費税(10%):300,000円
輸出売上:4,000,000円(消費税免税)
この場合、輸出売上は消費税ゼロ なので、仕入れ時に支払った消費税(300,000円)が全額還付 されます。

④ 申告の流れ(還付を受けるための手順)

「課税事業者選択届出書」を提出済みか確認(未提出なら即提出)
消費税申告書を作成(決算時に輸出売上と仕入れを明記)
消費税の還付申告を行う(還付請求額を記載)
税務署で審査後、還付を受ける(通常2〜3ヶ月後に振込)
■ まとめ

輸出取引は消費税免税のため、仕入れ時の消費税を還付できる
課税事業者選択届出書を提出していないと還付は不可
消費税申告を行い、還付申請をすることで仕入れ時の消費税を取り戻せる
必要な書類(輸出証明、仕入れの請求書・領収書)を適切に保管
まずは、課税事業者選択届出書の提出状況を確認 し、還付申告の準備を進めましょう。

  • 回答日:2025/02/11
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✅ 消費税の還付を受けるための方法

6月からの仕入れにかかる消費税を還付してもらうためには、「課税事業者」であることが必要 です。通常、新設法人は2年間免税事業者ですが、以下の方法を取ることで還付が可能になります。

✅ 還付を受けるための手順
① 課税事業者選択届出書を提出する

現在、免税事業者である場合、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すると、課税事業者となり、仕入れ時の消費税を還付できるようになります。
届出の提出期限
令和3年6月1日から課税事業者になるためには、「令和3年6月30日まで」に税務署へ提出する必要がありました。
期限を過ぎている場合は、翌期(令和4年6月~)から課税事業者になることが可能です。
② 課税期間の短縮を申請する(還付を早める)

通常、消費税は年1回の申告ですが、「課税期間特例選択届出書」を提出することで3ヶ月ごと(四半期ごと)に申告・還付を受けることができます。
例えば、6月~8月の仕入れにかかる消費税を9月末に申告すれば、早期に還付が受けられます。
③ 簡易課税制度を選択しない

「簡易課税制度選択届出書」は提出しないようにする
簡易課税制度を選択すると、仕入れにかかる消費税の還付を受けることができません。
✅ 還付の申告方法
課税事業者選択届出書を税務署に提出(期限内であれば)
課税期間短縮の申請をする(還付を早める場合)
消費税の確定申告を行い、還付申請をする
消費税申告書に「還付申告」として提出
仕入れの請求書・領収書の整理
課税売上(輸出売上)と仕入れの消費税額を計算
✅ 注意点
輸出取引は消費税が免税(ゼロ税率)となる
日本国内で仕入れた際に支払った消費税を全額還付可能。
輸出証明書(インボイスや送り状)を保存しておくことが必須。
還付申請は通常2ヶ月ほどで処理される
開業1年目で還付を受けると、税務調査が入りやすくなるため、正確な帳簿管理が必要
✅ 結論

課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる
課税期間短縮の申請をすると、四半期ごとに還付を受けられる
簡易課税制度は選択しない
輸出証明書・仕入れの請求書を適切に保存する
税務署へ消費税還付申請を行う
→ 上記を実施すれば、仕入れ時の消費税が還付される可能性が高いです。

  • 回答日:2025/02/11
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課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中)

とありますので、中途半端ですが、出した翌日から3ヶ月で、行けそうですね。端数は、どっかで調整したと思います。

早く税務署に提出という方がいいかもしれませんね。

  • 回答日:2021/09/26
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その認識で合ってます。

  • 回答日:2021/09/26
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課税期間のスタート前までに提出なので、一回税務署に行ってみた方が安心すると思いますよ。

  • 回答日:2021/09/26
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基準期間はなしで良いです。

12月から3ヶ月ごとですかね。

  • 回答日:2021/09/24
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  • 都度都度で質問して申し訳ございません。

    ・これまでの回答を整理すると「課税事業者選択の届出」と「期間特例」出せば、3ヶ月ごとの方式にして、12月分からの税金が還付される対象になれると理解しました。

    ・3ヶ月ごとの方式なので、9月OR 10月 OR 11月のうち、どの月に「課税事業者選択の届出」と「期間特例」出せば、3ヶ月ごとの方式にして、結果が同じで適用開始月12月となることで認識してあっていますでしょうか
    9月、10月、11月はどの月に出しても次期は12月からかと思っています。

    認識があっているかお手数ですがご確認をよろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2021/09/26

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その手もありますね。税務署に行ってみてください。

  • 回答日:2021/09/24
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  • ★消 費 税 課 税 事 業 者 選 択 届 出 書の書き方について
     適用開始課税期間:会社年度開始と年度末を記載すればいいでしょうか(6月1日〜5月31日は弊社の事業年度です)

     上 記 期 間 の 基 準 期 間:どう記載すればいいでしょうか

    ★消 費 税 課 税 期 間 特 例選択届出書の書き方について
     事 業 年 度:右記のようにしてただしいでしょうか(6月1日〜5月31日は弊社の事業年度です)

      適 用 開 始 日又 は 変 更 日:これは新規会社の2期目なので記載しなくてもよいでしょうか

    お手数ですがご教授をよろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2021/09/24

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事業年度開始前までなので、原則来期です。

コロナが理由なら、税務署もおくれたことを認めてくれる可能性があります。

  • 回答日:2021/09/24
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  • 今から「課税事業者選択の届出」と「期間特例」出せば、3ヶ月ごとの方式にして、12月分からの税金が還付される対象という人がいますが
    これが間違えたことでしょうか

    投稿日:2021/09/24

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再追加です。

会社の資本金は、1千万円未満ですよね?

未満なら、課税事業者選択の届出が必要です。
以上なら、消費税の確定申告義務がありますので、還付されます。

  • 回答日:2021/09/24
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  • 今から課税事業者選択の届出を出したら、何月からの仕入れ消費税が還付対象になりますでしょうか。
    お手数ですがご教授をよろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2021/09/24

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再追加です。

会社の資本金は、1千万円未満ですよね?

未満なら、課税事業者選択の届出が必要です。
以上なら、消費税の確定申告義務がありますので、還付されます。

  • 回答日:2021/09/24
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追加です。

税務署に課税事業者選択の届出をしていない場合、免税事業者になりますので、消費税は還付されません。

確認してみてください。

  • 回答日:2021/09/24
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消費税の還付のことでしょうか?

輸出売上、国内仕入なので、国内仕入れ時の消費税は、消費税の確定申告をすることで、還付されますね。

  • 回答日:2021/09/24
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