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傷病手当受給中の旦那を扶養にいれるべきか?

    旦那は現在、傷病手当金を受給中です。会社は5月末で退職しています。子どもは私の扶養に切り替える予定ですが、旦那も扶養に入れるべきでしょうか?5月末までの収入が103万未満なら扶養に入れるのでしょうか?

    田中あゆみ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
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    税理士(登録番号: 144173), その他

    『収入』というのは、様々な手当を含め、また控除金額を除く前の総支給額ですか?
    →ご認識のとおりです。ちなみに103万円基準は年間収入を表しますので、退職後、再就職される場合はご注意ください。

    • 回答日:2022/07/26
    • この回答が役にたった:10
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    回答させていただきます。
    5月末までの収入が103万円以下でしたら、傷病手当金は税法上非課税となりますので扶養に入れることができます。
    しかし、12月までに再就職等され5月末までの収入と合わせて103万円を超える場合は扶養から外れることとなりますのでご注意ください。

    • 回答日:2022/08/01
    • この回答が役にたった:5
    • ご返答ありがとうございます。

      投稿日:2022/08/01

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    『収入』というのは、様々な手当を含め、また控除金額を除く前の総支給額ですか?
    →ご認識のとおりです。ちなみに103万円基準は年間収入を表しますので、退職後、再就職される場合はご注意ください。

    • 回答日:2022/07/26
    • この回答が役にたった:4
    • ありがとうございます!
      今年1月〜退職した5月末までの収入を計算し、検討していきたいと思います。

      投稿日:2022/07/28

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    こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    傷病手当金は所得税非課税ですので、所得金額に含めなくて構いません。ご主人の5月末までの収入が103万円未満であれば、奥様の扶養に入れます。
    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/07/26
    • この回答が役にたった:1
    • すぐの回答、ありがとうございます!
      無知でお恥ずかしいのですが…
      『収入』というのは、様々な手当を含め、また控除金額を除く前の総支給額ですか?

      投稿日:2022/07/26

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