親戚から安値で不動産購入は贈与税?
叔母(子ども無し)が、高齢の為、施設に入りました。
住んでいた家(築40年)を土地付きで300万円で買わないかと言われ、購入の意思を伝え、分割で払ってます。
不動産会社に査定を依頼したのですが土地価格は2600万でした。
300万円での不動産売買契約書は、親戚の不動産会社が作成しております。
叔母、私とも値段はもちろん承諾しているのですが、市場価格より安すぎてみなし贈与になる可能性があると聞きました。
このまま売買契約を進めていいものでしょうか??
お世話になります。
内容拝見しました。
メッセージいただきました通り、みなし贈与になる可能性があります。
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かなりリスクがあるので、掲示板ではなく、資産税を得意とされている税理士に直接相談されたほうが良いと思いました。
こちらで解決できなくて、申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/28
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家を市場価格よりも大幅に安い価格で購入する場合、その差額がみなし贈与として扱われる可能性があります。贈与税が発生する可能性があるため、正確な税務処理が必要です。具体的な金額や税務については、専門的な確認が必要です。
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✓ 仕訳としては、購入費用300万円を「建物代」として処理し、差額がみなし贈与として認識される場合があります。
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- 回答日:2025/02/18
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