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法人で友人から借入をする場合の利息の設定について

近々、篤志家の友人から会社の運営費用の借り入れをしたいと思っています。
本人からは利息はいらないと言われているのですが、ある程度の利息を設定しないと、利息相当分が寄付になるというような情報を目にしています。
現在、最低限の利息を設定するには、どの程度が適切なのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
質問者様が、その篤志家の方から相当多額の借入をしない限りにおいては、利率について、寄付認定等の税務上の問題は生じません。
税務上、個人から法人への貸付利率設定は、何%でもトラブルは起きないので
1%でも1.5%でも0%でも問題ありません。
もし金利を払いたいということであれば
次の利率が参考になるかと思います。
●所得税の認定利息における貸付利率 令和3年中 1%
●マル経融資(小規模事業者経営改善資金)令和3年9月 1.21%
ただ、所感ですが、金融機関や利害会社関係者以外からの資金調達は、銀行審査で「減点」されるように思います。
また、借入するにしても、利付借入として利息を払ってしまうと、銀行審査上で有利子負債として扱われるので、金利を付すことには疑問を感じる一方で、無利息にしてしまうと、第三者からの借入金で無利息であるというのは、なんのインセンティブがあってその篤志家の方がお金を貸したのか税務署が興味を持つという、ある種のジレンマが発生します。
これは、売上を抜いた事業者は、親戚や友人からの借入と称してお金を会社に戻す傾向があるという税務署の統計と経験則に基づくものです。
(質問者様がそうであると言っているわけではありません。)
よって、質問とは大きく脱線しすぎてますが、利害関係者以外の第三者からの借入金は、「色々芳しくない」という結論になるかと感じます。
また全くの第三者から借りるのであれば、利息を払った方が次善かと個人的に思います。
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  • 回答日:2021/09/27
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  • 本件につき、コメントありがとうございます。
    銀行借入れを検討する際の視点はありませんでしたので、非常に参考になります。
    ご教示いただいた内容を頭に入れながら、対応をしていきたいと思います。
    この度はありがとうございました。

    投稿日:2021/09/28

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貸金業等を営む個人以外の個人が法人に金銭の貸付を行う場合、利益を目的としているとは限らないことから無利息での金銭消費貸借契約が可能です。
仮に利息を設定する場合には、複数の方法がございますが、今回は篤志家のご友人ということでご自身で元々保有されている資産から捻出したと想定します。この場合には事業主体が個人に貸付た場合の利息相当である年利1%が妥当であると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
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  • 回答日:2021/09/28
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借用書に無利息であることを記載しておけば、問題ありません。

友人様個人から借りるのであれば、利息部分が寄付になることはありません。

返済計画を示しておくとよりいいですね。信頼関係の問題になりにくいです。

  • 回答日:2021/09/26
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法人が無利息または著しく低い利息で友人から借入をすると、税務上「みなし贈与」や「受贈益」とみなされる可能性があります。そのため、適正な利息を設定する必要があります。最低限の利息の目安としては、日本銀行が公表する「長期プライムレート」や「国税庁の定める利率」(例:金銭の貸付に関する利率1.0%~1.8%程度)を参考にするのが適切です。特に国税庁の「延滞税特例基準割合」(最近では年1.0%前後)が基準になります。借入契約書を作成し、適正な利息を設定することで税務上のリスクを回避できます。

  • 回答日:2025/02/17
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■ 無利息での借入れに関する注意点と最低利息の設定

1. 無利息借入のリスク
会社が個人(友人)から無利息で借りる 場合、利息分を受け取っていないため、法人に対する寄付(受贈益)とみなされる可能性があります。
寄付金認定されると、その分が法人の課税所得に加算されてしまうため、結果的に税負担が増えるリスクがあります。
2. 最低限の利息の設定
法人が個人から借入をする際、「市中金利に近い適正な利率」を設定する ことで、寄付金扱いを避けることができます。

現在の適正利率として参考になるのは以下の基準です。

(1) 国税庁が定める「貸付利率」
国税庁の「最低貸付利率(利息相当額)」
直近の基準(2024年1月現在):年1.0%~2.0%程度
国税庁が企業間取引で適正とする金利水準を目安にすると、この程度の金利を設定すれば問題になりにくいです。
(2) 日本政策金融公庫の貸付金利
2024年2月時点で、小規模企業向けの日本政策金融公庫の貸付金利は約1.0%~2.5%。
これに準じた利率(**1.0%~2.0%**程度)を設定することで、税務上の問題を回避しやすくなります。
(3) 会社が受けている融資金利
もし銀行からの借入がある場合、その金利(例:1.5%~2.5%)と同等またはそれ以下に設定するのが妥当。
3. 実務上の対応
✅ 最低でも年1.0%程度の利息を設定する ことで、寄付金認定を避けることが可能。
✅ 借用書を作成し、金利を明記する(無利息の場合は「金利なし」と記載しない)。
✅ 利息分を実際に支払い、会社の経費(支払利息)として計上する(友人側の所得にもなるが、少額であれば問題なし)。
✅ 利息を支払わずに、借入元本に加算する方法(複利計算)も可。

結論
無利息での借入は、税務上「寄付金」扱いになるリスクがあるため、最低でも年1.0%程度の利息を設定するのが無難。
金利が1.0%程度であれば、実質的な負担は少なく、適正な契約とみなされやすい。
借用書を作成し、金利と返済条件を明記することで、税務リスクを回避できる。
年1.0%~2.0%の金利を設定し、契約書を作成すれば、税務リスクを抑えて友人からの借入が可能となります。

  • 回答日:2025/02/11
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