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法人で友人から借入をする場合の利息の設定について

近々、篤志家の友人から会社の運営費用の借り入れをしたいと思っています。
本人からは利息はいらないと言われているのですが、ある程度の利息を設定しないと、利息相当分が寄付になるというような情報を目にしています。
現在、最低限の利息を設定するには、どの程度が適切なのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
質問者様が、その篤志家の方から相当多額の借入をしない限りにおいては、利率について、寄付認定等の税務上の問題は生じません。
税務上、個人から法人への貸付利率設定は、何%でもトラブルは起きないので
1%でも1.5%でも0%でも問題ありません。
もし金利を払いたいということであれば
次の利率が参考になるかと思います。
●所得税の認定利息における貸付利率 令和3年中 1%
●マル経融資(小規模事業者経営改善資金)令和3年9月 1.21%
ただ、所感ですが、金融機関や利害会社関係者以外からの資金調達は、銀行審査で「減点」されるように思います。
また、借入するにしても、利付借入として利息を払ってしまうと、銀行審査上で有利子負債として扱われるので、金利を付すことには疑問を感じる一方で、無利息にしてしまうと、第三者からの借入金で無利息であるというのは、なんのインセンティブがあってその篤志家の方がお金を貸したのか税務署が興味を持つという、ある種のジレンマが発生します。
これは、売上を抜いた事業者は、親戚や友人からの借入と称してお金を会社に戻す傾向があるという税務署の統計と経験則に基づくものです。
(質問者様がそうであると言っているわけではありません。)
よって、質問とは大きく脱線しすぎてますが、利害関係者以外の第三者からの借入金は、「色々芳しくない」という結論になるかと感じます。
また全くの第三者から借りるのであれば、利息を払った方が次善かと個人的に思います。
_______________________________
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  • 回答日:2021/09/27
  • この回答が役にたった:7
  • 本件につき、コメントありがとうございます。
    銀行借入れを検討する際の視点はありませんでしたので、非常に参考になります。
    ご教示いただいた内容を頭に入れながら、対応をしていきたいと思います。
    この度はありがとうございました。

    投稿日:2021/09/28

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荒井会計事務所

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貸金業等を営む個人以外の個人が法人に金銭の貸付を行う場合、利益を目的としているとは限らないことから無利息での金銭消費貸借契約が可能です。
仮に利息を設定する場合には、複数の方法がございますが、今回は篤志家のご友人ということでご自身で元々保有されている資産から捻出したと想定します。この場合には事業主体が個人に貸付た場合の利息相当である年利1%が妥当であると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
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  • 回答日:2021/09/28
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借用書に無利息であることを記載しておけば、問題ありません。

友人様個人から借りるのであれば、利息部分が寄付になることはありません。

返済計画を示しておくとよりいいですね。信頼関係の問題になりにくいです。

  • 回答日:2021/09/26
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