輸入代行で商品を顧客に直接送る際のインボイス記載内容について
輸入代行業で個人的に開業しています。
普段は輸入したものを自分の元に一度取り寄せてから購入者に届けていますが、
海外の購入先から顧客に直接届ける場合のインボイス内容には、私がいただく手数料も記載する必要がありますか?関税額が変わるほか、記載する場合・しない場合どちらか違法なのか気になりました。
ご回答いただければ幸いです。
関税は税理士の専門外(通関士の業務)ですのでお答えしかねるご質問かと思います。
輸入代行の場合、税理士としては輸入消費税の仕入税額控除が気になるところです。おそらくご存知だと思いますが、以下ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm
- 回答日:2022/08/04
- この回答が役にたった:1