基本的に慰安旅行費用の福利厚生費処理の可否判断は事業規模や状況より、慰安旅行の条件を総合的に勘案して判定することになっていますので、事業として売上が減少していても、その旅行が要件を満たしていれば福利厚生費として必要経費処理ができます。
なお、上記要件は以下国税庁タックスアンサーをご参照ください(要件を満たさない場合は原則給与扱い)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
- 回答日:2021/09/27
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慰安旅行の支払いが所得税及び消費税上の経費になるかというご質問かと推察されますが、慰安旅行については売上増減ではなく、その旅行の条件を総合的に勘案して判断する形となります。
例として下記タックスアンサーのような場合ですと、慰安旅行費として所得税及び消費税の経費になる可能性がございます。
国税庁 タックスアンサー 従業員レクリエーション旅行や研修旅行https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
- 回答日:2021/11/11
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福利厚生費の要件を満たしている場合は、資金繰りでの問題がない限り、必要経費にできます。
売上如何ということはないですよ。
- 回答日:2021/09/27
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ご質問ありがとうございます!
結論としては、慰安旅行へ行くことが可能です。
あくまで慰安旅行は従業員に対する福利厚生の一部ですので、売上減小により、税務否認リスクが発生するということはありません。
慰安旅行の内容や金額があまりにも華美なものでなければ問題ありません。
1人10万円の予算は一般的な企業の相場であると考えられるので、問題ないかと思われます。
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- 回答日:2021/09/29
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