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アドセンス+課税売上にかかる課税仕入れの消費税還付について

Googleアドセンス収入(不課税売上)がメインの収入の場合、課税仕入れ(PC、カメラ等の機材購入)分の消費税の還付を受けることはできるでしょうか?課税事業者の登録をしていることが前提です。

例(年間)
アドセンス収入:100万円
業務委託契約など(課税売上):50万円+消費税5万円
機材の購入費等:70万円+消費税7万円

この場合は2万円の消費税の還付が受けられるのでしょうか?
課税売上の割合や金額によって変わるなどがあればその解説もお願いいたします。

ご質問の場合、アドセンス収入は不課税ですので消費税の課税売上割合の計算には含まれません。従いまして上記の例であれば課税売上割合は50/50=100%であり、課税売上高が5憶円以下ですので仕入税額控除については全額控除が可能です。
従いまして課税事業者(原則課税)を選択して還付申告することにより、経費に係る消費税分の還付を受けることが可能と思われます。
なお消費税額の計算についてはご理解のとおり、課税売上に含まれる消費税(5万円)から控除対象仕入税額(7万円)を差し引いた金額で求めますので、5万円―7万円=2万円の還付ということになります。
ただし、消費税の課税事業者を選択した場合、2年間は強制的に課税事業者になりますので、例えば翌年に業務委託収入が増え、仕入税額控除が減少すると結果的には納税額が増えることも想定されます。
アドセンスが今後日本法人となった場合には課税取引となりますので、その点の留意は必要かと思います。

  • 回答日:2022/08/14
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