消費税
代表所有の一軒家でトリミングの商売をしている法人です。(現在一般課税で消費税処理しています。)
今月中旬に法人にてこの一軒家を購入しました。
土地2600万円+家660万円の3260万円の契約です。
来月からは2階に住込むため、家賃2万円(90m3:所定の計算済で問題ない)を会社へ支払います。家660万円に対し、消費税は課税仕入れで行う予定ですが宜しいのでしょうか?
また、これを行った場合に、調整対象固定資産(100万円以上)とか高額特定資産(1000万円以下なのでこれで、高額特定資産は関係ないと思いますが。)で3年間の一般課税(3年縛り)というものが適応になってしまうのでしょうか?
車両を購入した場合も、3年縛りになってしまうのでしょうか?
現行の消費税法上は居住用建物の仕入税額控除は高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当しないもののみが適用可能となっています。
この点、ご質問の場合は高額特定資産に該当するか否かがポイントになるかと思いますが、高額特定資産とは「棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一の取引単位が税抜1,000万円以上のもの(消法12の4①)」であるところ、ご質問の取得される建物は660万円とのことですので高額特定資産に該当せず仕入税額控除の適用が可能だと考えられます。
なお、調整対象固定資産には該当しますので、3年間の通算課税売上割合次第では調整が必要になる可能性がありますが、法人の収入比率がさほど変化しない場合には調整が必要になるケースはあまり想定されないのではないかと思われます。
※調整対象固定資産の場合は3年間の一般縛り(免税、簡易課税適用不可)は新設法人等の一定の場合に課されるものですので必ずしも課されるわけではありません。
居住用不動産の仕入税額控除については何度も税制改正がなされており、法律がかなり複雑になっていますので、消費税の仕入税額控除を受けられる際には専門家に詳細を開示した上でご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2021/09/28
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■ 法人が代表所有の一軒家を購入した場合の消費税の処理について
1. 一軒家の取得にかかる消費税の処理について
家の取得価格 660万円 に対して、課税仕入れとして消費税を控除することは可能 です。
土地部分(2600万円)は非課税 なので、課税仕入れ対象にはなりません。
しかし、2階部分(住居部分)に使う部分は不課税取引に該当 するため、その割合を考慮して仕入税額控除額を按分する必要があります。
📌 計算のイメージ
1階(事業用):90㎡
2階(住居用):住居部分割合を計算(例:全体の30%が住居なら、30%分は仕入税額控除対象外)
2. 3年間の「一般課税縛り(調整対象固定資産・高額特定資産)」の適用について
✅ 調整対象固定資産に該当するか?
建物(660万円)が100万円以上のため、「調整対象固定資産」に該当 します。
そのため、購入した年度の課税売上割合 が95%以上なら全額控除できるが、
翌年以降、課税売上割合が95%未満に変動した場合は、仕入税額控除の調整が必要 です。
なお、「調整対象固定資産」なので、3年間は「簡易課税制度」に変更できなくなります。
✅ 高額特定資産に該当するか?
1000万円未満のため「高額特定資産」には該当しない
よって、3年縛りの一般課税義務はありません。
3. 車両の購入について
調整対象固定資産に該当するかどうかは、1台あたりの取得価格が100万円以上かどうかで決まる
100万円未満の車両は、通常の課税仕入れとして処理可能(調整対象固定資産の対象外)
100万円以上の車両は「調整対象固定資産」に該当し、3年間一般課税で処理する必要がある
4. まとめ
✅ 建物(660万円)の消費税は、課税仕入れとして処理可能(ただし、住居部分の按分を考慮)
✅ 建物は「調整対象固定資産」に該当するため、3年間は「簡易課税制度」に変更できない
✅ 車両については、1台100万円以上なら「調整対象固定資産」になり、3年縛りの対象
この処理を踏まえた上で、今後の消費税の申告方針を考えることをおすすめします。
- 回答日:2025/02/11
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
住居用賃貸建物の取得をした際に仕入税額控除の対象とならない建物の範囲ですが、仕入価格が1,000万円以上のものとなります。質問者様の家の購入価格は660万円とのことでしたので、上記には該当せず、課税仕入れとして処理を行っていただいて問題はないと思います。
また、ご質問の通り、調整対象固定資産には該当するため、仕入税額控除の調整や課税事業者の3年縛りの対象になる可能性がございます。それぞれについて要件があり、こちらについては内容が複雑なため、一度税理士等専門家にきちんと相談をされた方がよいかと思われます。対象固定資産には車両運搬具も含まれておりますので、100万円以上の車両購入をご検討されている場合にはご留意下さい。
- 回答日:2021/11/11
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
たびたびすみません。
高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)
法第十二条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。
高額特定資産は、千万円以上の棚卸資産と調整固定資産になるので、
ご相談者様のケースですと、全額仕入税額控除できますね。
いろいろ振り回して申し訳ありません。
- 回答日:2021/09/28
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下記のPDFのⅡを確認してみてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
- 回答日:2021/09/28
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「高額特定資産」とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
たびたび申し訳ありません。2行目の「又は」がどこにつながっているのか解釈をミスりました。
1000万円以上の棚卸資産 と 調整対象固定資産
という理解なので、
ご相談者様の建物は、調整対象固定資産に該当し、高額特定資産になります。
したがいまして、居住用部分につきましては、仕入税額控除はできないと考えます。
- 回答日:2021/09/28
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ごめんなさい。
居住用賃貸建物とは住宅貸付用の建物(目的が不明なものを含む)で、取得価格(購入価格や建築価格)が税抜きで1千万円以上の資産のことになります。
なので、家の部分は660万円なので、大丈夫そうですね。
失礼いたしました。
- 回答日:2021/09/28
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すでに消費税の課税事業者と思われますので、調整対象固定資産とかの問題はなさそうですね。家賃ももらったとしても課税売上割合が大きく下がる感じはしないですね。
建物の消費税のうち、居住部分(面積割りなどの基準で按分)については、仕入税額控除できませんので、ご注意ください。
- 回答日:2021/09/28
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