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海外渡航時 市県民税の減免申請について

    令和3年12月中旬に市役所に転入届を出し、令和4年1月中旬に海外渡航のため転出届を出した場合、私は令和4年度分の市県民税全額(住民税)を支払う義務があるのでしょうか?

    滞在期間が短い点、海外に来てからしばらく収入が無かった点を踏まえて減免申請できるか、問い合わせましたが、市からはそのような理由では不十分との連絡を受けました。

    よろしくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    住民税の減免などは各自治体により要件が異なると思いますので、市への問い合わせの結果難しいという回答なのであれば難しいのだと思われます。
    基本的には対象者は生活保護者+αの印象ですが、「+α」は所得基準という明確な基準が設けられていることが多い印象なので、それを踏まえての市の判断なのであれば適用は難しいように思われます。
    納得がいかないのであれば市区町村のHPに減免対象者の記載があると思うので、それらを見た上で対象となるようなものがありそうであれば市に詳細を確認されたらいかがでしょうか。

    • 回答日:2022/09/01
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    ■令和4年度分の市県民税について

    令和3年12月中旬に転入し、令和4年1月中旬に転出した場合でも、令和4年度の市県民税の納税義務は発生します。これは、1月1日時点で住民票がある自治体において課税されるためです。

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    ✓住民税の課税基準日は1月1日です。この日に日本国内に住民票がある場合、その年の住民税が課税されます。

    ✓滞在期間が短くても、1月1日に住民登録があれば課税対象となります。

    ✓市役所の回答の通り、短期間の滞在や収入の有無は、住民税の減免の理由としては認められない場合があります。

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    以上、ご質問に対する回答です。

    • 回答日:2025/02/23
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