海外取引、税金について
個人事業主で海外の仕事を受けています。青色申告です。
仕事内容はデザイン業務で、海外向けのサービスであり日本では展開されないサービスです。
取引先はシンガポールの法人で、日本の税金を納める義務はないとのことなので消費税はなしで請求するように言われています。
①こちらの取引先での報酬は1,000万を超えていますが、2年後から課税事業者になるのでしょうか?
この海外取引以外では1,000万円は超えていません。
②請求書を内税として制作しまい、そのままfreeの確定申告を行なっているのですが、消費税の訂正をする必要が出てきますでしょうか?