海外取引、税金について
個人事業主で海外の仕事を受けています。青色申告です。
仕事内容はデザイン業務で、海外向けのサービスであり日本では展開されないサービスです。
取引先はシンガポールの法人で、日本の税金を納める義務はないとのことなので消費税はなしで請求するように言われています。
①こちらの取引先での報酬は1,000万を超えていますが、2年後から課税事業者になるのでしょうか?
この海外取引以外では1,000万円は超えていません。
②請求書を内税として制作しまい、そのままfreeの確定申告を行なっているのですが、消費税の訂正をする必要が出てきますでしょうか?
ご質問内容を見る限りでは「輸出免税」取引に該当するように思われます。
輸出免税である場合は日本で消費税は課されませんので、その場合は消費税なしで請求するという指示は正しいです。
①輸出免税は消費税は課されませんが、納税義務の判定にかかる基準期間の課税売上高には含める必要があります。
従って、少なくとも2年後からは課税事業者となります。
②そもそも免税事業者なので税込みで売上計上されると思いますので実務上は訂正は必要ないかとは思われます。
ちなみに税区分は「輸出売上」を選択してください。
- 回答日:2022/09/01
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■ご質問への回答
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・課税事業者の判定について
報酬が1,000万円を超えている場合、海外取引であっても課税売上高に含まれます。したがって、2年後には課税事業者になる可能性があります。ただし、具体的な状況により異なるため、詳細な確認が必要です。
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・請求書の消費税について
内税で請求書を作成し、消費税を申告していない場合は、申告内容の訂正が必要となることがあります。具体的な状況に応じて適切な処理を行うことが重要です。
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- 回答日:2025/02/23
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