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海外取引、税金について

    個人事業主で海外の仕事を受けています。青色申告です。

    仕事内容はデザイン業務で、海外向けのサービスであり日本では展開されないサービスです。
    取引先はシンガポールの法人で、日本の税金を納める義務はないとのことなので消費税はなしで請求するように言われています。

    ①こちらの取引先での報酬は1,000万を超えていますが、2年後から課税事業者になるのでしょうか?
    この海外取引以外では1,000万円は超えていません。

    ②請求書を内税として制作しまい、そのままfreeの確定申告を行なっているのですが、消費税の訂正をする必要が出てきますでしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご質問内容を見る限りでは「輸出免税」取引に該当するように思われます。
    輸出免税である場合は日本で消費税は課されませんので、その場合は消費税なしで請求するという指示は正しいです。
    ①輸出免税は消費税は課されませんが、納税義務の判定にかかる基準期間の課税売上高には含める必要があります。
    従って、少なくとも2年後からは課税事業者となります。
    ②そもそも免税事業者なので税込みで売上計上されると思いますので実務上は訂正は必要ないかとは思われます。
    ちなみに税区分は「輸出売上」を選択してください。

    • 回答日:2022/09/01
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