源泉徴収が必要かどうかについて
よろしくお願いします
こちらは法人です。会社のセレモニーでちょっとしたイベントをすることになり
その際演奏を個人の一般人(普段は会社員をしていて趣味で演奏をしている)にお願いしようと考えています
この場合、この相手に支払うことになる報酬は源泉徴収の対象になるでしょうか?
ご回答いたします。
ご質問者様のように、個人の演奏に対して支払う報酬は源泉徴収の対象となります。
国税庁HPによると、今回のケース「ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金」に該当いたします。
下記URLを参考に、ご活用いただければ幸いです。
(No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)
- 回答日:2022/09/02
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会社が個人に演奏の依頼をし、その報酬を支払う場合、源泉徴収の対象になります。この演奏報酬は「報酬・料金等」として所得税法第204条に基づき、源泉徴収が必要です。
- 回答日:2025/02/23
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