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源泉徴収が必要かどうかについて

    よろしくお願いします
    こちらは法人です。会社のセレモニーでちょっとしたイベントをすることになり
    その際演奏を個人の一般人(普段は会社員をしていて趣味で演奏をしている)にお願いしようと考えています

    この場合、この相手に支払うことになる報酬は源泉徴収の対象になるでしょうか?

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    ご回答いたします。
    ご質問者様のように、個人の演奏に対して支払う報酬は源泉徴収の対象となります。

    国税庁HPによると、今回のケース「ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金」に該当いたします。
    下記URLを参考に、ご活用いただければ幸いです。

    (No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)

    • 回答日:2022/09/02
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    田中あゆみ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 京都府

    税理士(登録番号: 144173), その他

    こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
    ----------------------
    個人に対し演奏料を支払うのであれば、その報酬は源泉徴収の対象となります。

    • 回答日:2022/09/01
    • この回答が役にたった:0
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