デザイン業における源泉徴収税に関して
取引先との源泉徴収に関して話が合わない部分があり、
どうしても労働賃金に対しての源泉徴収だから請求として引かずに確定申告すればよいとの
ことを言われるのですが、、、
デザイン業務に関してかかってくる10.21%の源泉徴収は上記とは認識が違いますよね?
なんと言ったら通じるのかが説明できず困っています。
この源泉については私に支払い義務があるわではなくクライアント(法人)にあると税務局の方にも説明受けたので別なものと認識していました。
どなたか違いというかどういうものなのかご説明いただけると幸いです。
※そもそも同じだったり?
>結果、、、確定申告にて自分で納められるということですよね?
┗そうですね。そうなります。
⇓
適切に集計して確定申告していただければ、税金の納税漏れは生じないです。
- 回答日:2022/09/02
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>別の取引先とは、デザイン費には10.21%かけて源泉を引いています。現場管理や発注に関しては引かずに請求。といった感じです。
┗そうですね。本来でしたら、こちらの計算が原則的な処理方法となります。
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>上記の業務の場合、10.21%は確定申告で自分で収めるべきものなのでしょうか。
┗結果として確定申告で納める(精算)することとなります。
例1:年間トータルで納税する所得税10万円、源泉徴収された所得税2万円の場合
⇒10-2=8万円(確定申告時に納税)
例2:年間トータルで納税する所得税10万円、源泉徴収された所得税24万円の場合
⇒10-24=-14万円(確定申告時に天引されすぎた源泉所得税が精算されます)
⇓
どちらの場合でも、最終的に国には所得税を10万円納めていることとなっています。
(表現内容で、分かりにくい箇所がありましたら、メッセージください。)
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>世間一般的に思われている源泉徴収とはまた違うものになる感じですよね?
┗こちら、お給料(従業員の立場)の源泉所得税と、個人として事業または業務として行った対価の源泉所得税の差でしょうか?
もしそうでしたら、違うものとなります。
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上記内容でいかがでしょうか?
- 回答日:2022/09/02
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結果、、、確定申告にて自分で納められるということですよね?
投稿日:2022/09/02
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ここら辺、結構線引が難しいんですよね…
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『デザイン業』の業務内容が、源泉徴収の対象となることが多いです。
参考URLは、下記の通りです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm
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ただし、次の場合は源泉徴収10.21%されない可能性があります。
◎お給料扱いで、処理されている。(給与額面がかなり少額なケース)
┗源泉所得税の区分『甲』で給与計算されていると、源泉所得税がかからないケースがあります。
◎デザインなのですが、業務内容が単純作業(文字起こしなど、一から作業をしていないとき)
┗業務内容次第で、判断することとなります。
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全てを把握していないため、明確な回答ができませんで、申し訳ございません。
上記内容で判断つきそうですか?
- 回答日:2022/09/01
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早速のご返答ありがとうございます。
すみません。私の情報をお知らせいたします。
・屋号に〇〇デザインとデザイン業を語るものになっている。
・基本的に請求書でのやり取りとなりほぼ10万円以上
・業務内容は内装デザイン、プランニング、図面作成など
※ほぼゼロイチの仕事。
・現場管理、制作発注など別の取引先とは、デザイン費には10.21%かけて源泉を引いています。現場管理や発注に関しては引かずに請求。
といった感じです。
上記の業務の場合、10.21%は確定申告で自分で収めるべきものなのでしょうか。
※税務局では収めるのは私ではないとのこと、、、、世間一般的に思われている源泉徴収とはまた違うものになる感じですよね?
すみませんがご確認の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/01
追記:個人事業主です。
投稿日:2022/09/01
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