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簡易課税の場合、単純に、売上高から消費税が計算され、経費がいくらかは無関係ですか?

海外美術品の輸入販売をしている小売業(個人事業主)です。
令和3年の売上が1,000万円を超えたため、令和5年1月から消費税課税事業者になると思います。事務作業の簡素化のため、簡易課税を選択するつもりですが、2点ほど教えてください。

1.簡易課税においては、当年の売上金額に対する単純計算となり、経費(仕入原価だけでなく、支払手数料や消耗品費なども)がいくら掛かったかは、全く関係がなくなるのでしょうか。

2.別の仕事(給与所得)も始めたため、令和5年における小売業の規模はかなり縮小する予定です。仮に、売上金額がわずか110万円となった場合、「消費税相当額10万円-みなし仕入れ率80%=2万円」を消費税として納めるというイメージで合っていますか。

>簡易課税制度を選択された場合

>1.簡易課税においては、当年の売上金額に対する単純計算となり、経費(仕入原価だけでなく、支払手数料や消耗品費なども)がいくら掛かったかは、全く関係がなくなるのでしょうか。
┗そうですね。納税する消費税額の計算上、経費(預けた・支払った分)は無視して売上(預かった・受け取った分)のみで集計します。

>2.別の仕事(給与所得)も始めたため、令和5年における小売業の規模はかなり縮小する予定です。仮に、売上金額がわずか110万円となった場合、「消費税相当額10万円-みなし仕入れ率80%=2万円」を消費税として納めるというイメージで合っていますか。
┗いただいている情報をもとに計算した場合、記載していただいたイメージであっていると考えます。
ー---
いずれにしましても、簡易課税制度選択届出書の提出期限には気を付けてください。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/09/02
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