「ひとり社長」が支払うべき社会保険料について
合同会社を設立し、「ひとり社長」一年目として研鑽しております。
社会保険の手続きで支払うべき内容について
以下認識で問題ないか、ご教示いただけますでしょうか?
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・健康保険
→必ず加入
・厚生年金保険
→必ず加入
・労災保険
→加入不要(自分以外の従業員がいないため)
・雇用保険
→加入不要(自分以外の従業員がいないため)
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健康保険と厚生年金について、代表社員に報酬が発生している場合は必ず加入する必要があります。報酬が0円であれば加入することはできず、個人的に国民健康保険と国民年金に加入していただくこととなります。
労災保険と雇用保険は従業員がいらっしゃらないのであれば加入は不要です。
- 回答日:2022/09/12
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弊所ではスタートアップのお客様を多くフォローさせて頂いておりますが、質問者様と同じような形で社会保険に加入されている方が一般的です。
- 回答日:2022/09/11
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