現物出資したものを、経費計上できるか
設立登記前に車両を購入し、現物出資として資本金に入れました。
この場合、車両代は経費にできますか?
事業のために購入した車両ですが、法人設立前に購入し、しかも出資という形で会社に納めたものなので経費になるのか分からないです。
ご回答頂けましたら幸いです。
別コメントを補足すると、減価償却について、新車を購入した時の法定耐用年数は、普通自動車で6年、軽自動車で4年となっているのに対して、中古車の場合は、初度登録からの期間で償却年数が変わってきます。
最短期間は2年なので、現物出資した金額を2年間で経費化していきます。
(新車よりも中古車のほうが短い期間で減価償却できるので、中古車の方が税制上は有利と言われる所以です)
- 回答日:2021/08/13
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減価償却についてご説明いただきありがとうございます。
中古車であるため、償却期間等確認いたします。ありがとうございました。
投稿日:2021/08/14
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車両を現物出資として資本金に入れた場合、以下のようになります。
車両運搬具 〇円 資本金 〇円
そして、その車両運搬具を減価償却として経費化していきます。
- 回答日:2021/08/13
- この回答が役にたった:3
ご回答いただきありがとうございます。
仮に資本金300万で、150万を現金、150万を車の現物出資とした場合、
資本金150万円、車両運搬具150万円となり、車両運搬具150万円を経費化できるということですね。
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/13
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ご質問ありがとうございます!
現物出資をした車両については、
設立後の各事業年度において減価償却という方法で複数年に渡って経費にしていきます。
初年度に全額は経費になることができないのでご注意下さい。
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- 回答日:2021/08/25
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税務署への事前確認
税務署に事前相談し、適切な処理方法を確認するのも有効です。特に減価償却の開始時期や帳簿への反映方法を明確にしておきましょう。
- 回答日:2025/02/24
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会計士・税理士への相談推奨
法人設立時の資産計上や経費処理は複雑なため、専門家に相談し、最適な方法を検討することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/24
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税務リスクの回避
出資として資本金に組み入れた後に経費計上すると二重計上となるため、税務リスクがあります。慎重な処理が必要です。
- 回答日:2025/02/24
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役員貸付として処理
設立時に個人所有のままとし、法人に貸し出す形にすれば、法人側でリース料やレンタル料を支払う形で経費計上できます。ただし、税務上の適正な取引が必要です。
- 回答日:2025/02/24
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設立時の開業費を検討
購入費用を開業費として処理できる可能性もあります。ただし、現物出資した場合は資本金計上となるため、この方法は適用されません。
- 回答日:2025/02/24
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資本金計上による影響
現物出資で資本金に含めた場合、その額は法人の出資金として扱われるため、直接の経費にはできません。減価償却でコストを分散する方法が一般的です。
- 回答日:2025/02/24
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法人設立後の購入を検討
法人設立前ではなく、設立後に法人名義で車両を購入すれば、全額経費として処理可能でした。今後の設備投資ではタイミングを考慮するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/24
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個人購入後の売却
法人設立前に購入した車両を、設立後に法人へ売却する形を取れば、法人の経費として計上できます。ただし、適正な時価での取引が必要です。
- 回答日:2025/02/24
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減価償却の活用
設立後、車両は会社の固定資産となるため、購入費用は経費にはなりません。ただし、耐用年数に応じた減価償却費として計上可能です。
- 回答日:2025/02/24
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資本金としての取扱い
現物出資した車両は法人の資産として計上されるため、購入費用は経費ではなく資本金に含まれます。経費計上はできませんが、減価償却を通じて費用化できます。
- 回答日:2025/02/24
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法人設立前に購入し、現物出資として資本金に組み入れた車両は、購入費用を経費にすることはできません。これは、車両が法人の資産として計上され、資本金の一部とみなされるためです。ただし、減価償却費として毎年経費計上することは可能です。もし設立後に個人が法人へ売却していれば、その購入費用は経費になりましたが、現物出資ではそれは適用されません。今後、経費として計上したい場合は、法人名義で直接購入するのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/15
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■ 設立登記前に購入した車両の経費計上について
設立前に購入し、現物出資した車両の購入代金は、法人の経費にはなりません。
理由として、法人が成立する前に購入された資産は、法人の支出ではなく、出資者個人の支出となるためです。現物出資した場合、その車両の価値は「資本金」として法人の貸借対照表に計上されます。
ただし、法人が設立後に個人から車両を適正な時価で買い取った場合は、法人の経費として処理できます。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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