現物出資したものを、経費計上できるか
設立登記前に車両を購入し、現物出資として資本金に入れました。
この場合、車両代は経費にできますか?
事業のために購入した車両ですが、法人設立前に購入し、しかも出資という形で会社に納めたものなので経費になるのか分からないです。
ご回答頂けましたら幸いです。
別コメントを補足すると、減価償却について、新車を購入した時の法定耐用年数は、普通自動車で6年、軽自動車で4年となっているのに対して、中古車の場合は、初度登録からの期間で償却年数が変わってきます。
最短期間は2年なので、現物出資した金額を2年間で経費化していきます。
(新車よりも中古車のほうが短い期間で減価償却できるので、中古車の方が税制上は有利と言われる所以です)
- 回答日:2021/08/13
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減価償却についてご説明いただきありがとうございます。
中古車であるため、償却期間等確認いたします。ありがとうございました。
投稿日:2021/08/14
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車両を現物出資として資本金に入れた場合、以下のようになります。
車両運搬具 〇円 資本金 〇円
そして、その車両運搬具を減価償却として経費化していきます。
- 回答日:2021/08/13
- この回答が役にたった:3
ご回答いただきありがとうございます。
仮に資本金300万で、150万を現金、150万を車の現物出資とした場合、
資本金150万円、車両運搬具150万円となり、車両運搬具150万円を経費化できるということですね。
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/13
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ご質問ありがとうございます!
現物出資をした車両については、
設立後の各事業年度において減価償却という方法で複数年に渡って経費にしていきます。
初年度に全額は経費になることができないのでご注意下さい。
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- 回答日:2021/08/25
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