合同会社設立の資本金設定が、1円以上であることについて
ひとり社長として合同会社を設立する際の
資本金設定についてお聞きしたいです。
理論上は「1円以上」であれば設立可能です。
もし資本金を1円とした場合、
登録免許料の6万円は、どのように払うのでしょうか?
「個人」のお財布で支払いをしてもよろしいのでしょうか?
ひとり社長とのことなので、登録免許税6万円は社長が個人で立て替えて、法人の帳簿には役員借入金として計上します。ちなみに登録免許税6万円は創立費として繰延資産に計上することになります。
- 回答日:2022/09/12
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詳細に回答いただきありがとうございます。参考になりました。
引き続きよろしくお願い致します。投稿日:2022/09/14
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個人で登録免許税6万円を立て替えて支払います。
会計処理は以下のようなものが考えられます。
【借方】
租税公課or創立費
【貸方】
未払金or社長借入金
- 回答日:2022/09/16
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