フリーのプログラマが源泉徴収を引かれるのはおかしいですか?
お世話になります。現在フリーランスでSES業務をしているエンジニアです。
今度取引先が変わるのですが、その企業から支払いの際に源泉徴収税を引きますと連絡がありました。
自分で調べた範囲ですと、プログラマのSES業務は源泉徴収対象外の認識だったため、支払い時に引かれるのはおかしいのでは?と思いました。
「フリーランス 源泉徴収 対象外なのに引かれている」などで検索してみましたが、なかなか回答が見つからず....。
確定申告で申告さえすれば特に問題はないのでしょうか。
フリーのプログラマに支払される報酬は、源泉徴収が必要な場合と不要な場合があります。
プログラミング作業は、源泉徴収の対象外となります。
Webデザイン作業は、源泉徴収対象になります。
源泉徴収が必要となる報酬は、所得税法第204条各号に列挙されている報酬・料金等に該当する場合に限定されます。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものご相談ください。
- 回答日:2022/09/14
- この回答が役にたった:8
- この回答が役にたった
>もし仮にまったく源泉徴収の対象ではないのに、源泉徴収された場合、何かこちらが損をする事はあるのでしょうか。
>確定申告で忘れずに申告さえすれば、何れにしても問題ない認識で大丈夫でしょうか。
┗そうですね。結果として確定申告書を作成するときに、天引された源泉所得税相当額を確定申告書に記載すれば、損することはありません。
(源泉徴収された所得税が確定申告時に精算されるといえばイメージつきますか?)
- 回答日:2022/09/13
- この回答が役にたった:1
大変勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/09/13
- この回答が役にたった
>システムの基本設計や詳細設計をすることはあります。
┗こちらが源泉徴収の対象となると考えました。
⇓
今までの取引先と比較して、システム開発・設計に係るお仕事割合が多かったりしませんか?
SES業務でも業務内容で変わってくると考えます。
- 回答日:2022/09/13
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます。
源泉徴収対象の可能性があるということはわかりました。
(すみませんまだまだ知識が浅く)
もし仮にまったく源泉徴収の対象ではないのに、源泉徴収された場合、何かこちらが損をする事はあるのでしょうか。
確定申告で忘れずに申告さえすれば、何れにしても問題ない認識で大丈夫でしょうか。
(であれば安心です)投稿日:2022/09/13
- この回答が役にたった
メッセージ拝見しました。
次のどちらかに該当しませんか?
〇一部に設計やデザインなどの業務はありませんか?
〇業務委託契約ではなく雇用契約と扱われる可能性は、ありませんか?
ー---
業務内容や契約内容を把握していないため、源泉徴収される可能性を探るために、質問しました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/09/12
- この回答が役にたった:0
さっそくご回答いただき、ありがとうございます。
システムの基本設計や詳細設計をすることはあります。
デザインに関わることはありません。雇用契約と扱われる可能性はないと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/09/12
- この回答が役にたった