金銭の授受が発生しないサービスの交換は課税対象になりますか?
サービスの物々交換に税金はかかりますか?モノ同士の物々交換は個人と法人で税金がかかる例があるようですが、
例えば、
A:Bのホームページのイラストをデザインします
B:Aのビジネスに対してコンサルティングを行います
のようにAとBがお互いのサービス(専門スキル)同士を交換した場合には、
サービスに対する適正価格を明確にし、その価格に準じた税金がかかってくるのでしょうか?
ご教示くださいましたら幸いです。
ざっくりした回答となります。
ご了承ください。
ー-----
①AとBが身内だとしたら、取引が無いものとして扱われるケースがあります。
┗たとえば、Aが会社でBがAの会社の代表取締役の場合、受注・発注の概念が、そもそもおかしいこととなります。
②その交換した内容は、適正な価格かどうか?
┗一方のサービスと比較して、もう一方が高額かどうかなど、利益操作と考えれるケースが想定されると考えました。
⇒そのためお互いのサービスが、適正な価格かどうか、後日調査があった時に説明を求められると考えます。客観的に適正な価格かどうかの書類を準備して、その内容が本当に適正だったら調査があった場合でも『問題無し』という判断になると考えます。(根本的に①の関係が身内だったら、書類をそろえていても認められないケースが多いです)
③消費税の納税義務判定や納税額の集計には影響があると考えます。
法人税・所得税は損益で考えます。
その一方で消費税は『売った・買った』で考えます。その『売った代金は、年間売上規模の判定』で利用するなど、消費税の集計も気を付ける点が多いと考えます。
ー-----
おおまかに3点メッセージしました。
もしかしたら、もっと別の論点があるかもしれません。
個人的には、掲示板で質問ではなく、専門家にじっくり質問する案件かと考えます。
それくらい慎重に対処したほうが良い内容かと考えます。
- 回答日:2022/09/30
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった