個人事業主の廃業届提出タイミングについて
2021年度の売上が1,000万円を超えた個人事業主です。個人事業主を継続した場合、2023年からは課税事業者として消費税の納税が必要になると思うのですが、2022年内中に法人化し、個人事業主の方は2022年中に廃業届を出す予定です。
その場合、2023年に消費税の納税義務は発生しますか?(2021年の個人事業の売上に対しての消費税分を後納する必要があるか)
また、節税面で、2022年度の売上が1,000万円に到達する前に廃業届を出す方がいいでしょうか?到達してからでも変わらないでしょうか?
>2021年度の売上が1,000万円を超えた個人事業主です。個人事業主を継続した場合、2023年からは課税事業者として消費税の納税が必要になると思うのですが、2022年内中に法人化し、個人事業主の方は2022年中に廃業届を出す予定です。その場合、2023年に消費税の納税義務は発生しますか?(2021年の個人事業の売上に対しての消費税分を後納する必要があるか)
→2022年中に法人化して個人事業主を廃業する場合、2023年に個人事業主が納税義務者となることはありません。また資本金1,000万円未満で法人を設立すれば2年間は免税事業者となることができます(高額の役員報酬を取る場合など一定の場合は除きます)。
>また、節税面で、2022年度の売上が1,000万円に到達する前に廃業届を出す方がいいでしょうか?到達してからでも変わらないでしょうか?
→以下は消費税に限ってのご回答となります。2022年中に個人事業主を廃業されるのでしたら1,000万円に到達するかしないかによって納税額が変わるものではありません。そもそも納税義務がないためです。当然利益が出れば所得税や住民税、個人事業税の負担額は増えることになります。
また令和5年10月1日からはインボイス制度が開始します。もし質問者様が令和5年10月1日から課税事業者を選択しなければならない場合には、令和5年1月1日から9月30日までの免税期間をフルに活用するほうが有利だと考えられますので、できるだけ早めに法人化することも一つの方法だと考えます。
- 回答日:2022/10/18
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