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消費税額の計算方法について

    取引先から請求書の書き方について、原稿料から源泉所得税・復興特別所得税の金額を引いた金額に対する消費税額を記載するよう要求されました。
    (例)原稿料:¥150000ー源泉所得税・復興特別所得税(10.21%):¥15315 = ¥134685 この金額に対する消費税(10%)¥13468 を記載せよとのことです。

    今までは原稿料:¥150000 に対する消費税(10%)¥15000 を記載しておりました。
    どちらが正しいのでしょうか。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    外税か内税かの話と、消費税込みで源泉所得税を計算するか否かの話が混ざっているように思われます。

    ご質問を拝見する限り、外税での請求書を前提としていると思われます。
    この場合、考えられるのは以下の2パターンかと。

    150,000円+消費税15,000円=165,000円が報酬総額であることを前提とします。

    ①【税抜き金額で源泉所得税を計算する方法】
    150,000円-150,000円×10.21%+15,000円(消費税)=149,685円

    ②【税込み金額で源泉所得税を計算する方法】
    165,000円-165,000円×10.21%=148,154円

    取引先さんの言っている方法は支払い額的には②になりますが、その場合でも消費税の額が15,000円、源泉所得税の額は16,846円になるので内訳が異なります。

    ①・②の使い分けはこちらのリンクをご参照ください。
    国税庁HP No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

    このリンクを基に取引さんが望む方法を再度確認してみてはいかがでしょうか?

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/10/28
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    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    外税か内税にするかの話かと思いますのでどちらでもよいのですが下記を参照ください。ちなみに取引先からの要望の外税にするためには請求書においてきちんと消費税と原稿料の記載を分ける必要があります。

    https://1sakai.jp/blog/gensentyousyuu/

    • 回答日:2022/10/28
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