個人事業主としての業務委託契約の消費税について
個人事業主としての業務委託契約をしました。
契約書には、「業務委託費 月額○○円」としか記載がありません。
この場合、一般的に消費税の扱いはどうなるのでしょうか。
契約書に消費税の明記がない場合、原則として「税込価格」とみなされます。ただし、契約先と合意があれば「税抜価格」として扱うことも可能です。インボイス制度の影響も考慮し、契約先に確認すると安心です。
- 回答日:2025/03/02
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消費税の扱いについて、契約書に明示されていない場合、外税、内税、どちらともとれます。
なので、後でトラブルにならないように、消費税の取扱いについては、先方と合意して、契約書で明記しておいた方がいいということですね。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/04
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消費税の扱いは、先方との決め事になります。
外税、内税もどちらもあります。
今後のこともありますので、先方と協議して、契約書に織り込んでもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2022/11/02
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ご回答ありがとうごさいます。
契約先に確認いたしますが、契約金額で委託された業務を遂行し、
支払いは通常消費税を含んで支払われるべきでなのではないでしょうか。
後で内税でした、ということであれば、契約金額は税抜きであるのが普通なのではないのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。投稿日:2022/11/04
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