個人事業から法人成りした場合の小規模企業共済の承継について
現在、倒産防止共済と小規模共済に加入しています。
個人事業から法人成することを考えており、それぞれ共済の要件を満たしているので、
掛金を法人へ承継することを検討しています。
掛金を移した場合、個人事業主の側は一時所得などの扱いになるのでしょうか?
また、法人側としては会計上どのような処理になるのでしょうか?
中小機構のサイトを見ても、会計上・税務上の扱いまでは記載されていませんでしたので、
ご教示頂けますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
倒産防止共済は、所得税基本通達36・37共-18の2
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下36・37共-18の7までにおいて「長期の損害保険契約」という。)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む。以下36・37共-18の6までにおいて同じ。)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
を根拠に、今までの掛金累計額に対する解約手当金を、「事業所得」にするという考えもあります。その場合、法人では、同額を「保険積立金」として資産計上するということになります。
倒産防止共済が所得税基本通達36・37共-18の2の対象になるのかどうかは、ちょっと微妙な感じがしています。
承継できるってことは、個人の簿外積立金を法人の簿外積立金と扱ってくれるという解釈も成り立ちます。課税関係が生じるのに、承継する意味があるのかってことですね。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している制度なので、中小企業に不利なことはしないと思うんですけどね。
一応根拠で上げた、所得税基本通達は、法規範ではないので、納税者が従う義務はありません。税務署内の取り扱いなので、参考程度ということです。
中小企業基盤整備機構に制度趣旨を確認してみて、ご自身で判断するしかないかなと思います。
歯切れの悪い答えで申し訳ありません。
小規模共済は、あくまでも個人の退職金扱いなので、法人の経費にはなりません。年末調整時に、小規模共済掛金等の所得控除で差し引くことになります。
- 回答日:2021/10/05
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございます。
本当に、税金が発生するのであれば承継を躊躇してしまいます。。。
こちら頭に入れた上で方針を検討したいと思います。投稿日:2021/10/08
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