歯科医師国保✕厚生年金 扶養に入れますか?
将来的に専業主夫になろうと考えています。
妻の勤め先の健康保険は「歯科医師国保」で年金は「厚生年金」です。
「歯科医師国保」は扶養の概念が無いため、主夫になった場合は国民健康保険に加入します。この場合、厚生年金も扶養に入れず国民年金を支払う必要があるのでしょうか。それとも厚生年金のみ扶養に入ることは可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
「すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する診療所に勤務する人は、協会けんぽと厚生年金に強制加入となります。
歯科国保に加入している上記の診療所に勤務する人については、協会けんぽの適用除外を受けることができます。
すなわち、歯科国保に加入して厚生年金に加入することとなります。
適用除外の手続きをしないままの状態でいますと協会けんぽに強制適用され、当国保組合に残れなくなります。」
https://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/jyogai/index.html
- 回答日:2022/11/06
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ご返信ありがとうございます。妻の職場は適応除外されてます。
この場合、年金分は扶養に入れないのでしょうか?投稿日:2022/11/06
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