請負契約売上の対象年度について
12月末年度区切りとして、
例えば10月~翌2月までの請負契約、(成果物が完成したら)3月末にまとめて支払われる場合、
どちらの年度にどの程度売り上げとして勘定すればよいでしょうか。
なお、長期大規模工事については工事進行基準が強制適用されます。
↓
長期大規模工事とは、次の要件をすべて満たす工事を指します。
①工事の着手日から契約に定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること(法人税法64条1項)。
②工事の請負対価の額が10億円以上であること(施行令129条1項)。
③工事の請負対価の額の1/2以上が工事の目的物の引渡期日から1年以上を経過する日後に支払われるものでないこと(施行令129条2項)。
- 回答日:2022/11/09
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なお、長期大規模工事に該当する場合のみ強制適用です。
↓
長期大規模工事とは、次の要件をすべて満たす工事を指します。
工事の着手日から契約に定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること(法人税法64条1項)。
工事の請負対価の額が10億円以上であること(施行令129条1項)。
工事の請負対価の額の1/2以上が工事の目的物の引渡期日から1年以上を経過する日後に支払われるものでないこと(施行令129条2項)。
- 回答日:2022/11/09
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法人税法 第64条第二項において、長期大規模工事以外の工事に関しては、工事進行基準と工事完成基準の適用は法人の任意とされています。
法人税法
第64条 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度
第一項
内国法人が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
第二項
内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
- 回答日:2022/11/09
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ご質問いただいている物が何かにもよりますが、引渡基準が原則なので、基本的には成果物が完成し、引き渡した事業年度に全額売上計上します。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/08
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