インボイス制度における消費税負担減の方法はありませんか。
私は大手メーカーより業務委託契約により大阪にて仕事をしております。
メーカーより適格請求書発行事業者にならなければ契約延長しないと言われ、やむなく登録予定です。
職務内容は技術職でメーカーの製品の修理を顧客先に出向き実施し、修理費をいただきをいただき全額メーカーに入金、そして翌月に委託料が私に支払われます。修理部品はメーカーから供給されるため私自身仕入れはありません。
毎年、委託料としてメーカーから頂いた金額を確定申告しております。仕入れもない為、委託料=売上となります。これまで売り上げについては1000万を超えないようにしてきましたが、インボイス制度が始まると消費税の負担がはじまります。
単純に技術料だけが収入である私にとって、売上が900万円の場合、消費税は90万円になるのでしょうか?
消費税を削減できる方法はないのでしょうか?
簡易課税制度を利用したほうが良いのでしょうか?また私のような職種はこの制度を利用できるのでしょうか?
所得税はガソリン代や車両代、事務所代等を経費として計上しておりますが、これ等の経費は消費税の控除はできないのでしょうか?
また、今後の流れとして来年早々に登録したとして、来年10月スタートするこの制度における消費税の負担はいつからになりますか?
まだしっかりと制度を理解しきれてない中申し訳ございません。アドバイスお願いします。
初めまして。
適格請求書発行事業者にならなければいけない状況お察しいたします。
前提として、適格請求書発行事業者になるよう要請することにとどまらず、適格請求書発行事業者にならなければ、取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。
ですが、今回は質問者様のご質問にのみご回答いたします。
1、
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単純に技術料だけが収入である私にとって、売上が900万円の場合、消費税は90万円になるのでしょうか?
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➡売上900万円が税込みなのか税抜きなのか不明ですが、
売上が税抜きで900万円の場合は、消費税はその10%で90万円になります。
ですが、これは預かった消費税のため、経費が一切かかっていないなどの理由がない限り、これがそのまま納付しなければいけない消費税とはなりませんのでご安心くださいませ。
このお話を完全に理解していただくためには、そもそも消費税の仕組みをご説明しなければなりませんが、文章で伝えるには困難であることから今回は割愛いたします。
2、
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消費税を削減できる方法はないのでしょうか?
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➡簡易課税制度のご利用で消費税の削減をすることが出来る可能性が高いかと思います。
3、
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簡易課税制度を利用したほうが良いのでしょうか?
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➡簡易課税制度を利用した方が良いと思います。
※経費があまりかかっていない(売上に対して経費の割合が40%以下)場合や、今後多額の設備投資、その他特別な事情などがなければの前提です。
4、
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また私のような職種はこの制度を利用できるのでしょうか?
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➡利用できます。
※簡易課税制度は職種での利用制限はありません。
2年前の売上が5,000万円以下であれば利用できます。
5、
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所得税はガソリン代や車両代、事務所代等を経費として計上しておりますが、これ等の経費は消費税の控除はできないのでしょうか?
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➡消費税の控除はできます。
※控除できるのは簡易課税制度を適用しなかった場合となります。
簡易課税制度は所得税で計上した経費の金額を考慮せずに、簡易的に消費税を計算する方法であるためです。
6、
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また、今後の流れとして来年早々に登録したとして、来年10月スタートするこの制度における消費税の負担はいつからになりますか?
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➡消費税の負担は2025年3月頃になります。
※「消費税の負担」が「消費税の納付」と解釈した場合です。
来年早々に登録して、10月に適格請求書発行事業者になった場合は、
2022年10月1日から2022年12月31日までの消費税の計算を行い、
2023年3月31日までに消費税の申告書を提出し、併せて消費税の納付が必要になるためです。
今回の回答にあたっては、情報が不足している点や、質問者様のインボイス制度の理解度が不明なため、あくまで簡易的にご回答しております。
実際に適格請求書発行事業者になり、かつ簡易課税制度の適用を受ける場合には、ご自身のみで判断せず、信頼ができる専門家に必ず事前に相談をしていただきますようお願いいたします。
- 回答日:2022/11/09
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最初のご回答の6に誤りがありました。訂正します。
申し訳ありません。
誤
6、
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また、今後の流れとして来年早々に登録したとして、来年10月スタートするこの制度における消費税の負担はいつからになりますか?
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➡消費税の負担は2025年3月頃になります。
※「消費税の負担」が「消費税の納付」と解釈した場合です。
来年早々に登録して、10月に適格請求書発行事業者になった場合は、
2022年10月1日から2022年12月31日までの消費税の計算を行い、
2023年3月31日までに消費税の申告書を提出し、併せて消費税の納付が必要になるためです。
正
6、
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また、今後の流れとして来年早々に登録したとして、来年10月スタートするこの制度における消費税の負担はいつからになりますか?
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➡消費税の負担は2024年3月頃になります。
※「消費税の負担」が「消費税の納付」と解釈した場合です。
来年早々に登録して、10月に適格請求書発行事業者になった場合は、
2023年10月1日から2023年12月31日までの消費税の計算を行い、
2024年3月31日までに消費税の申告書を提出し、併せて消費税の納付が必要になるためです。
- 回答日:2022/11/09
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