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社員の資格取得時の費用を経費計上可能か

    現在、弊社では社員のキャリアアップへの協力のため、社員の資格取得時の費用(実費)を会社へ経費として申請できる、という制度を作りたいと考えております。

    ・資格取得費(受験料)を経費申請させる
    ・資格取得にかかった教材費を経費申請させる
    といったことは認められるものでしょうか?

    科目は教育訓練費や研修費を想定しております

    アカテラス税理士事務所

    アカテラス税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149788)

    初めまして。
    以下、ご回答いたします。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ・資格取得費(受験料)を経費申請させる
    ・資格取得にかかった教材費を経費申請させる
    といったことは認められるものでしょうか?
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡内容によっては認められます。
    資格取得費を経費として税務上認めてもらうには下記の要件があるため、十分にご検討いただき制度設計をしていただければと思います。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
    (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
    (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
    (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/11/16
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    資格取得費の経費性について争いになった判例をご紹介します。
    「控訴審はまず、事業による収入を得るために直接に要した費用でないことは明らかであるから、所得を生ずべき業務について生じた費用に該当するか否かを検討する必要があると指摘した上で、業務との関連性及びその遂行上の必要性の有無はその業務の具体的な内容・性質等を前提に、事業者がその費用を支出した目的、支出が業務に有益なものとして収入の維持又は増加をもたらす効果があるか否か及びその程度等の諸事情を考慮して判断することが相当であると指摘」とされました。
    Tabisland税ニュース
    https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2021/1130.html
    国税不服審判所平15.10.27裁決、裁決事例集No.66 120頁
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/66/10/index.html

    • 回答日:2022/11/17
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