育休中のウーバーイーツは雑所得?本業に申告の必要がある?
育休中のウーバーイーツ
育休中なのですが、給付金だけでの生活に不安があるので、時間を見つけ少しだけでもウーバーイーツで稼ぎたいと考えています。
バイト(給与収入?)をした場合は勤務日数と時間を本業の方へ申告し、それを踏まえて本業から給付金の申請を行うことになっていますよね?
ウーバーイーツの場合は雑所得になると見たのですが、その場合、勤務日数と時間を本業の方へ申告する必要はないのでしょうか?
確定申告をするだけで大丈夫ですか?
そうだとしたら、月に10日以上、80時間以上働いても給付金が減ったり停止されたりはしないのでしょうか?
20万円以下であっても住民税の申告は必要になります。所得税の少額による申告免除にあてはまる方については、住民税の申告を失念しがちなので注意すべき点となります。
- 回答日:2022/11/26
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住民税の申告については理解していました。ありがとうございます。
ウーバーイーツは雑所得の区分になり、月に10日以上、80時間以上働いても給付金の減額や停止はなく、また会社へ勤務日数と勤務時間の報告も必要ないということでよろしいでしょうか?
投稿日:2022/11/26
Uber Eatsを「副業」でおこなっており、得られた「所得」が、その年の1年間で20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。臨時的一時的であれば給付金は減額されません。
- 回答日:2022/11/26
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回答ありがとうございます。
もし1年間で20万以上だった場合は、確定申告が必要になるだけで月に10日以上、80時間以上働いても給付金の減額や停止はなく、会社への報告も必要ないということでよろしいでしょうか?投稿日:2022/11/26